ご夫婦で起業した場合、ご主人を取締役(代表)とし、奥様を取締役としない場合や株主をご主人(取締役ではない)として奥様を取締役(代表)とする場合等、様々な組み合わせがありますが、いわゆる同族会社で経営に従事されている方についてお話します。
みなし役員について
皆さん、みなし役員ってご存知ですか?
あまり聞きなれない言葉ですね。
こちら、会社法上の役員にはなく、法人税法上に登場してくる役員です。
すなわち、登記上の役員ではありませんが、法人税法上では役員として取り扱われてしまうということです。
それではみなし役員についてみていきましょう。
みなし役員としての単体名で税法に記載はありませんが、
「法人税法施行令第7条(役員の範囲)及び第71条(使用人兼務役員とされない役員)」を参考にみなし役員を簡略記載しています。
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者(社長、専務、常務等)で、その法人の経営に従事しているものをいいます。
例えば、顧問や相談役等、その法人内における地位、職務からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2)同族会社の使用人のうち、次のイ-ハに掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
イ 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものに順位をつけ、上位1-3位グループの所有割合を算定した場合、次のA-Cのいずれかのグループに属していること。
A 第1順位の株主グループの所有割合が50%を超える場合の株主グループ
B 第1順位及第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(合計した結果、50%を超える場合)
C 第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて50%を超えるときにおけるこれらの株主グループ(合計した結果、50%を超える場合)
ロ その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
ハ その使用人(その使用人の配偶者含む)の所有割合が5%を超えていること
以上、条文をまとめてみました。
ここでは経営に従事しているという表現がポイントです。経営に従事するとは販売や仕入、人事他、資金調達など業務を執行する際、意思決定に携わる行為です。
みなし役員に該当した場合
みなし役員に該当すると給与・賞与は全て会社法上の役員と同様になり、定期同額給与や事前確定届出給与の規定が適用されます。
例えば、社長1人で株の所有割合が50%を超える場合で奥様が従業員として働いている場合には前述(2)のイ・ロ・ハ全て満たすこととなります。
奥様を従業員とし、賞与を支給している場合は税務調査で指摘を受けるケースもありますので、注意が必要です。
ただし、夫婦間での相談程度で奥様が経営に従事していない場合はその限りではありません。
奥様に給与を支給している場合等、みなし役員に該当するかどうか、確認されることをお勧め致します。
・2018年6月5日 公開