所得控除の判定時期と迷いやすいポイント
この時期になるとサラリーマンの方の多くがお勤めの会社にて年末調整を行う上で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を書いて会社へ提出されていることと思います。
これは年末時点での所得税の計算を行う上で引くことがいくつか認められている「所得控除」について申告する書類です。
「所得控除」の項目は多数あり、年末調整で控除することができるものと、確定申告を行うことで控除することができるものとがあります。
それぞれの控除が各個人の状況に深く関わりのある内容となっています。
この全てをここでご説明するのは難しいので、今回はその判定時期と迷いやすいポイントについて例題を使ってお伝えしたいと思います。
例1:年末時点での所得が38万円未満の親族(年少扶養親族を除く)で
あれば扶養親族に入れることができます。
それでは、年の途中でその扶養親族が亡くなってしまった場合、
所得税法上その年の扶養人数に加えることはできないのでしょうか。
答えは「入れられる」です。
所得税法上では、その年の12月31日の状況で控除対象扶養親族等の判定を行うことになっています。
給与や医療費などについては、その年の1月1日から12月31日の間に受け取ったり支払ったりした金額の合計となります。
ですが死亡時については、死亡した時の現況において、控除対象扶養親族の
該当要件を満たしているか否かを判定することとなっています。
例2:扶養親族と医療費控除の関係はいかがでしょうか。
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費
を支払った場合には確定申告を行うことで医療費控除が受けられます。
それでは、12月に結婚したとします。
その年であっても、結婚する前の2月や6月に配偶者が支払っていた
医療費は自己の医療費と合わせて計算ができるのでしょうか。
答えは「できない」です。
この場合は「生計を一にする配偶者やその他の親族」がひっかかります。
入籍前は民法上の配偶者とは認められないため、合算できる医療費は結婚した後の分だけとなります。
もちろん配偶者自身が自己の確定申告で医療費控除を受ける場合は1年分全て通算できますのでご安心下さい。
また、配偶者控除と医療費控除とは別物ですので、共働き等配偶者控除の対象でない場合でも生計を一にする配偶者であれば医療費は合算できます。
ご自分の申告状況について一度見直す機会となれば幸いです。
最後に・・・
例3:16歳未満の扶養親族は「年少の扶養控除」が廃止されたため所得税
法上の控除が受けられませんが、16歳未満とはいつの時点でのこと
を言うのでしょうか?
答えは「その年の12月31日現在」です。
ですが、「翌年の1月1日生まれの方も含む」とあります。
1月1日生まれの方がいる場合はご注意下さい。
ちなみに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の下部に住民税に関する事項を記載する欄があり、住民税の非課税計算上は16歳未満でも扶養人数に数えられます。
必ず記載しましょう。
この通り、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算するとは言っても、実際のところ悩ましいことがたくさんあります。
・2015年6月23日 公開