税務お役立ち情報

相続財産に国債があ った場合の評価

 

国債には個人の方が購入しやすいように、購入者を個人に限定した「個人向け国債」があり、現在金利別に、変動金利10年、固定金利5年、固定金利3年の3種類の国債が発行されています。

発効後1年を経過すればいつでも国の買い取りにより中途換金ができます。

 

相続財産に個人向け国債がある場合の評価方法は、課税時期において中途換金した場合に支払いを受けることが出来る価額によります。

具体的には下記のような算式により計算した金額によって評価することになります。

 

額面金額 + 経過利息相当額 - 中途換金調整額 = 中途換金受取額

 

経過利息相当額は直近の利払日から課税時期までの利息相当額中途換金調整額は直前2回分の各利息(税引前)相当額×0.79685

 

したがって個人向け国債の相続税評価額は必ず額面金額(元本金額)よりも少なく評価することになります。

 


・2016年11月23日 公開


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