税務お役立ち情報

国外居住親族に係る扶養控除の概要と親族関係書類

 

=概要=

 

平成27年度の税制改正により、所得税法等の一部が改正され、給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族等」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないことされました。

 

この改正は平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。

 

(注) 確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合にも「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととなります。ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示は要しないこととされています。

 

 

=「親族関係書類」とは=

 

「親族関係書類」とは、次のA又はBのいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

A 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

B 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載のあるものに限ります。)

 

(注)

1.親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要です。

 

2.Bの外国政府等が発行した書類は、例えば、次のような書類が該当します。

・戸籍謄本 ・出生証明書 ・婚姻証明書

※ 外国語で作成されてい場合は翻訳文も提出又は提示することとされています。

 

3.16歳未満の非居住者である扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)であっても障害者控除を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の提出又は提示が必要です。

 


・2016年11月25日 公開


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