法定相続情報証明制度って何?
法定相続情報証明制度とは、不動産や預金などの遺産相続の手続きを簡素化する為に新たにできた制度の事です。平成29年5月29日からサービスが開始しました。
この制度は戸籍などの必要書類一式を法務局へ提出して確認を受ければ、法定相続人であることを示す証明書が無料で発行される仕組みです。この証明書は偽造防止措置の施された専用紙で作成された、相続証明書を発行する制度です。
今までは、不動産の相続登記、相続税の申告、亡くなった人の預貯金の払い戻し、株式の名義書き換え、保険会社への保険金請求などは、それぞれ管轄する各地の法務局、税務署、銀行、証券会社、保険会社などへ必要書類を別々に提出し、順番に審査を受けねばならなく、手続きが煩雑で時間もかかりました。
新制度では、相続証明書の写しを必要枚数だけ一度に入手できることから、手続きを短期間で済ますことができ、相続人や関係機関の負担を軽減できることになりました。具体的なこの制度のメリットは以下の3点です。
「法定相続情報証明制度」の3つのメリット
①書類の簡素化
この制度を利用すると被相続人と相続人の戸籍の内容を一枚にした「法定相続情報一覧図の写し」が発行され、相続手続きの際に戸籍一式の代わりにこの「法定相続情報一覧図の写し」を1枚準備するだけで良くなります。相続の際の不動産の名義変更だけでなく、金融機関での預金の払い戻しや名義変更などにも利用できます。
②金銭的負担の軽減
被相続人が複数の金融機関で口座を持っていたり、保険会社や証券会社と契約をしていたり、土地を所有していた場合には、複数の相続手続きを行う必要があります。戸籍一式は有料であるためたくさん準備をするとお金がかかるため、一式一部だけ準備して順番に手続きをしていくこともあります。しかし、「法定相続情報証明制度」で発行される「法定相続情報一覧図の写し」は無料であることから何枚準備しても金銭的な負担がかかりません。
③時間の短縮
複数の機関で相続手続きを行う際、戸籍一式を提出して返却を待ち、返却されたら別の機関へ提出して返却を待つといった形でひと通りの手続きが終わるまでに相当の時間を要することもあります。しかし、戸籍一式の代わりに使用できる「法定相続情報一覧図の写し」を必要な枚数用意しておけば、返却を待つことなく複数機関での手続きを同時に進めることができ、相続手続の時間短縮ができます。
法定相続情報証明制度の具体的な手続き
法定相続情報証明制度の具体的な手続は,次のとおりです。
(1)必要書類の収集
(2)法定相続情報一覧図の作成
(3)申出書の記入,登記所へ申出
手続を進める前に確認が必要な事
①本制度を利用することができる人は,被相続人の相続人(又はその相続人)です。また,この制度の申出は,申出人からの委任によって,代理人に依頼することができます。委任による代理人については,親族のほか,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士が行う事が出来ます。
②被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を提出することができない場合は,この制度を利用することができません。
(1)必要書類の収集
手続に当たって,用意する必要のある書類は,以下の通りです。
「必ず用意する書類」
①被相続人の戸除籍謄本
②被相続人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄抄本
④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
「必要となる場合がある書類」
⑤各相続人の住民票記載事項証明書
⑥委任状による代理人が申出の手続をする場合
⑥-1 委任状
⑥-2 (親族が代理する場合)申出人と代理人が親
族関係にあることが分かる戸籍謄本
⑥-3 (資格者代理人が代理する場合)資格者代理
人団体の所定の身分証明書の写し等
⑦戸籍の附票
(2)法定相続情報一覧図の作成
被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。
(3)申出書の記入,登記所へ申出
申出書に必要事項を記入し,(1)で用意した書類,(2)で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
なお,申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は,登記所に行くほか,郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は,その旨を申出書に記入した上,返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。窓口で受取をする場合は,受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。
平成30年度税制改正により変わった点
相続税の申告においては、
(1)絶対に提出しなければならない書類
①被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
(2)特例の適用を受ける為に提出しなければならない書類
①住民票の写し
②戸籍の附表の写し等
(3)計算した内容を証明する為任意に提出する資料
①土地の図面や履歴事項全部証明等
今回の改正は(1)①の資料です。そもそもなぜ必要かと言うと相続税の計算では、誰が相続人で、それが何人いるのか、そのうちの何人が実子なのか(相続人の中に養子はいないか)、相続を放棄した人はいないか、相続分はどうなるのかといった情報がないと正しい相続税が計算できません。提出する事により、正しい計算をやっている事を税務署に対して証明するために(そして税務署もそれを確認するために) 被相続人の相続人の情報を公的に証明する書類として、戸籍一式が添付書類として指定されてきました。
平成30年度の税制改正により、次の様に改正されました。
平成30年4月1日以後は、(a)の書類に代えて、
(b)又は(c)のいずれかの書類を添付することができる様になりました。但し引続き、(a)の書類も添付できます。)
(a)「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの。
(b)図形式の「法定相続情報一覧図の写し」子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかがわかるように記載されたものに限ります。
(注)被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピー機で複写したものを含みます。)の添付も必要です。
(c)(a)又は(b)をコピー機で複写したもの。
・2018年9月19日 公開