税務お役立ち情報

源泉所得税について

源泉徴収制度

そもそも源泉徴収制度とは、
①給与や利子、配当などの特定の所得を支払う者が、
②その所得を支払う際、所定の方法により所得税額を計算し、
③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付する
というものです。

 

国側があらかじめ税収を確保することを目的とした賢い税金徴収方法です。

なお、平成25年1月1日から平成49年(西暦2037年)12月31日までの間に生じる所得については所得税に復興特別所得税を併せて徴収し納付することとなっています。
以下、復興特別所得税は所得税に含まれるものとしてお読みください。

 

納税地

預かった源泉徴収税額は納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその支払日の所在地とされています(所法17)。
例えば、本店の使用人等の給与等の支払事務はその本店で取り扱い、支店の使用人等の給与等の支払事務はその支店で取り扱っている場合には、その支払事務を取り扱っている本店や支店のそれぞれの所在地が、その支払う給与の源泉所得税の納税地となり、その所轄税務署に納付することになります。

 

納付期限

源泉徴収をした所得税の納付期限は、原則として支払対象月の翌月10日までに納付しなければなりません(所法181ほか)。
給与所得、税理士等の報酬については納期限の特例があり、届出等所定の要件を満たせば半年に一度納めればよいことになっています。

 

遅れると不納付加算税、延滞税を支払わなければいけません。

 

源泉徴収制度を理解し正しく処理

先方から送られてきた請求書に「源泉所得税」と記載があり、取引先に支払う金額がいくらなのか、納付書に記載して税務署に支払う金額がいくらなのかが明らかな場合は問題ないでしょう。

 

しかし、先方が請求書に源泉徴収税額を記載していない場合も考えられます。

支払者がしっかり源泉徴収制度を理解しておらず、その支払につき源泉徴収をしていない場合には問題があります。税務調査の際、その支払内容が「源泉徴収の対象」だとの指摘を受け、納税をしなければいけないケースがあるのです。

 

その場合には、既に相手に源泉徴収税額を支払ってしまっているので指摘を受けてから税務署に払う分が発生します。もちろん、その取引先から支払い済みの源泉所得税額分を返してもらわないと支払いが二重となってしまいます。
実際には回収することが出来ないケースも想定されるので事務手続きも煩雑となるでしょう。

 

支払内容をしっかり確認したうえで源泉徴収の対象となるか否かを確認し、報酬・料金を支払うよう気を付けましょう。

 

源泉徴収の対象となる支払

源泉徴収の対象となるものは上記に記載したもの以外にも当てはまるものがありますので、ここでは実務上よく出てくるものを列挙しておきます。

 

支払相手が居住者(国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)については次の(1)から(8)までです。

 

(1)原稿料、デザイン料、講演料、放送謝金、工業所有権の使用料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料など
(2)弁護士、公認会計士、税理士等の報酬・料金
(3)社会保険診療報酬支払基金から支払われる診療報酬
(4)外交員、集金人、電力量計の検針人、プロ野球の選手、プロサッカーの選手等の報酬・料金
(5)芸能、ラジオ放送及びテレビジョン放送の出演、演出等の報酬・料金並びに芸能人の役務提供事業を行う者が支払を受けるその役務の提供に関する報酬・料金
(6)バー・キャバレー等のホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の報酬・料金
(7)使用人を雇用するための支度金等の契約金
(8)事業の広告宣伝のための賞金及び馬主が受ける競馬の賞金

 

IT系企業では原稿料、デザイン料など、飲食店ではホステス等、医師では診療報酬など、事業者であれば弁護士・税理士等の報酬は頻繁に出てくる支払かと思います。

 

また、源泉徴収税額にも注意が必要です。
支払内容によって計算方法も異なり、一度に支払う金額が100万円を超える場合にはその超える金額については税率が上がるものもあります。

 

非居住者に対して支払うもの、内国法人、外国法人に対して支払うものについても源泉徴収の対象となる支払は列挙されています。
支払相手が居住者なのか、非居住者なのかも確認しないと源泉所得税の納付漏れとなってしまうケースもありますので突発的な取引はその都度税理士等に確認するとよいでしょう。

 

以上、源泉徴収制度について特に注意すべき点をおさらいさせていただきました。給与、賞与については今回記載しませんでしたが賞与の源泉徴収税額、日額表で源泉徴収を行う場合等、通常出てこない支払でも注意すべき点はまだまだありますので支払の都度注意しながら源泉徴収事務を行う必要があります。

 

不明点は最寄りの税理士に相談して納付漏れとならないよう気を付けましょう。


・2018年10月16日 公開


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