外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)
外国子会社合算税制の概要
1.内容
内国法人等が、税負担の著しく低い外国子会社等を通じて国際取引を行うことによって、税負担を不当に軽減・回避し、結果として我が国での課税を免れる事態に対処するために設けられた制度です
このような租税回避行為に対処するため、所得に対して課される租税負担の水準(20%)未満の外国子会社等の所得に相当する金額について、内国法人の所得とみなし、それを合算して課税するものです
2.適用除外
外国子会社等が、以下の全ての条件(適用除外基準)を満たす場合には、適用しない。
1) 事業基準 主たる事業が株式の保有等一定の事業でないこと
2) 実体基準 本店所在地国に主たる事業に必要な固定施設を有していること
3) 管理支配基準 本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること
4) 非関連者基準 非関連者との取引割合が50%超であること
5) 所在地国基準 主として本店所在地国で主たる事業を行っていること
3.その他
適用除外基準を満たす外国子会社等であっても、一定の資産運用的な所得については、内国法人の所得とみなす資産性所得の合算課税の適用があります。
・2016年7月4日 公開