酒税の計算方法について
酒税は、販売価格に対して課税されるのではなく、出荷数量に一定の税率を乗じて税額が計算されます。
課税標準数量 × 税率 = 酒税額
※控除税額等、規定があるため実際の計算はもう少し複雑です。
税率ですが、酒類を分類して、それぞれの品目ごとに設定されています。
この分類が複雑です。ビール類は規定を要約すると次のようになります。
ビール・・・アルコール分が20度未満で、麦芽、ホップ、水及び麦・米等の物品を原料として発酵させたもの
※麦芽、ホップは必ず使用しなくてはならない原料になります。
発泡酒・・・麦芽又は麦を原料として発泡性を有しているもので、麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを使用していない
※後半部分は『麦じょうちゅう』、『モルトウイスキー』等他の酒になるものを除外するために規定されています。
その他の発泡性酒類(いわゆる第3のビール)
・・・ビール及び発泡酒以外で発泡性を有するもの、かつ、アルコール分が10度未満であるもの
・2015年7月26日 公開