税務お役立ち情報

第3のビールの酒税について

ビール等の税率の前に、酒税の概要を記載していきます。

 

 

酒税は、アルコール分1度以上の飲料に課税されます。

課税の趣旨では飲用する消費者に負担を求めたいところですが、飲用するごとに酒税を徴収することが現実的に難しいことから、国内で製造される酒類の納税義務者は『酒類の製造者』になっています。

 

 

酒類を製造者が移出(出荷)した時点で課税されます。
法人税等とは異なり、毎月、製造場ごとに申告書を作成して提出しなければならなくなります。

会社ごとではなく、製造場ごとになりますので、複数の製造場を設置されている事業者さんは注意が必要となります。

酒類の製造者 → 酒類の卸売業者・小売業者 → 消費者
※納税義務者
(免許制)    (免許制)

消費者から預かった税に相当する額を納税義務者である製造者へ支払が滞らないよう、酒類の製造者だけでなく、酒類の販売業者も免許制が採用されています。

 

 

なお、居酒屋のように、その場で酒類を飲用する事業者は、酒類の販売業者でなく、消費者として取り扱われ、酒類販売の免許は必要ありません。

 

 

申告書の提出期限と納付期限は次のとおりです。

申告書の提出期限・・・酒類の移出(出荷)月の翌月末日
納付期限・・・酒類の移出(出荷)月の翌々月末日

 

申告書の提出期限と納付期限が異なる珍しい税となっています。


・2015年7月22日 公開


関西・大阪の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-633-017
お問い合わせメールフォーム