消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の取扱い
上記改正後は、電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準が見直しされたことに伴い、国外事業者が行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者に申告納税義務が課されることとなりました。いわゆる「国外事業者申告納税方式」の導入です。
導入に伴い、国内事業者が国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、経過措置により、当分の間、当該役務の提供に係る課税仕入れについて仕入税額控除ができないこととされました。
ただし、当該役務の提供を行った国外事業者が「登録国外事業者」である場合には、当該登録国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る課税仕入れについて仕入税額控除ができるようになりました。
勿論、仕入税額控除を受けるための帳簿書類の保存は、他の課税仕入れと同様に必要ですし、その帳簿書類については、登録番号等が記載されていなければなりません。
・2016年4月10日 公開