税務お役立ち情報

消費者向け電気通信利用役務の提供について

「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しないもののことをいい、例えば、次のようなものが「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当するとされています。

 

 

・ 広く消費者を対象に提供されている電子書籍・音楽・映像の配信等

 

・ ホームページ等で、事業者を対象に販売することとしているものであっても、消費者をはじめとする事業者以外の者からの申込みが行われた場合に、その申込みを事実上制限できないもの

 

 

つまり、電気通信利用役務の提供を受ける者が通常事業者に限られないものは「消費者向け」ということになります。

 

従って、「消費者向け電気通信利用役務の提供」は、消費者が提供を受けるものに限られず、事業者が提供を受けるものも含まれます。

 


・2016年4月7日 公開


関西・大阪の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-633-017
お問い合わせメールフォーム