税務お役立ち情報

売掛金、貸付金等が回収出来なくなったときの経理処理

いわゆる「貸倒損失」。
貸倒損失とは、売掛金や受取手形、貸付金などの金銭債権の全部又は一部が、債務者の資力喪失などにより回収不能の場合は、その回収不能となった債権額は一定の要件のもと事実が発生した日の属する事業年度において貸倒損失として損金算入されます。

 

※注)貸倒処理をする前には、「売買契約書」や「請求書・納品書」「債権放棄の通知書」・「債務者の支払い能力が証明できる書面」などの書類を保管しておくことが必要となります。

 

経理処理等するための税務上の3つの要件は

1.金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

 

(1)会社更生法、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額

(2)法令の規定による整理手続きによらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額。

(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して書面で明らかにした債務免除額の金額。

 

1の場合は、会社が帳簿に貸倒損失を計上しなくても所得の計算上は損金に算入されます。

(3)の場合は、債権者が行う行為により貸倒損失になる場合を規定しているため処理方法によっては損金算入できない可能性もあるので注意が必要です。仮に債務者が債務超過に陥っているときに損害賠償を求めて裁判をしている場合でも回収不能と言えない時は損金算入が認められない可能性があります。

 

また、債務超過が相当期間継続している状態とは、債務超過の要因等を総合的に判断して、一般的には3年から5年程度の期間と考えられています。
なお、債権の回収が可能である場合や回収するための努力が認められない状態で債権を放棄した場合は、法人税の計算においては、寄付金として取り扱われる可能性があるので注意が必要です。

 

2.金銭債権の全額が回収不能となった場合。

債務者の資産状況、支払い能力等からその全額が回収できない事が明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸し倒れとして損金の額に算入することができます。(担保物がある場合は、その担保物を処分した後でなければ損金の額に算入することはできません。)
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることができません。

 

2の場合は、会社が帳簿に貸倒損失を計上しなければ損金算入が認められませんので注意が必要です。

2の内容は債権の全額が回収できない事が明らかになった事業年度に貸倒損失を計上して損金算入が認められます。
また、債権の一部が回収不能となりその回収不能となった部分のみを貸倒損失に計上して損金算入する事は認められないので、債権者の都合で貸倒損失を計上する事業年度を調整する事は認められません。

 

3.一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

 

(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力などが悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

(2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

 

3の場合は、2と同様に会社が帳簿に貸倒損失を計上しなければ損金算入が認められませんので注意が必要です。

上記1、2とは異なり主に営業活動から発生した売掛債権に限られ貸付金等は対象外となります。

 

売上代金が回収できなかった時の消費税は

貸倒となった場合の消費税の処理

売掛金等の債権が貸し倒れになった時は貸し倒れになった金額に対応する消費税額を貸し倒れの生じた課税期間の売上に対する消費税額から控除することができます。

控除の対象となる貸し倒れは、消費税の課税対象となる取引の売掛金等の債権に限られます。

 

消費税率は平成26年4月1日より税率が5% → 8%に変わりましたが、平成26年3月31日以前に販売した商品が平成26年4月1日以降に貸し倒れになった時は、販売した時点の消費税率が適用されます。

 

(例)

(イ)平成25年4月10日に商品を販売「5%」 → 平成26年4月に貸倒れ・・・・消費税率は5%で貸倒処理

(ロ)平成25年3月10日に商品を販売「5%」 → 平成26年3月に貸倒れ・・・・消費税率は5%で貸倒処理

(ハ)平成26年4月10日に商品を販売「8%」 → 平成27年4月に貸倒れ・・・・消費税率は8%で貸倒処理

 

上記(イ)のように平成26年3月31日以前に商品を販売した代金が平成26年4月1日以降(消費税率改正後)に貸し倒れになった場合は5%で貸倒処理をします。

 

注)貸し倒れになっても消費税が処理できない。
1.貸付金等は対象外
貸付金などの貸付債権が貸倒れとなった場合は消費税が発生しないため控除することはできません。
また、土地売却の未収金、非課税売上の売掛金なども同様です。

 

2.免税事業者だった場合も対象外
免税事業者が課税事業者になった場合は、免税事業者だったとき発生した売掛金などの売掛債権が、課税事業者になった後、貸し倒れても消費税を控除することはできません。その売掛金などの売掛債権は免税事業者だったときに発生しているため、そもそも消費税を納めてないからです。

 

詳しいことは、関与税理士等の専門家の方にご相談ください。


・2018年8月9日 公開


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