酒類の定義見直し-H29税制改正大綱
・1ビール
イ)原料の範囲に、果実(果肉・果皮)及び一定の香味料を加える。ただし、これらの重量の合計が麦芽の重量の5%を超えないものに限る。
ロ)麦芽比率を、現行の67%以上から50%以上へ引き下げる。
ハ)「ビールにホップまたは上記イの物品を加えて発酵させたもの」を加える。
・2発泡酒
次の種類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限り、ビールに該当するものを除く)を加える。
イ)ホップ又は一定の苦味料を原料の一部とした酒類
ロ)香味、色沢その他の性状がビールに類似するものとして一定の方法により測定した苦味価及び色度の値が一定以上の酒類
・3果実酒
果実酒の範囲に、「果実酒に植物(オークチップ)を浸してその成分を浸出させたもの」を加える。
これまで外国産ビールは「発泡酒」とされることがありました。
日本では、麦芽使用率やビールに使用できる原料に制約があるためです。
たとえば、ベルギーの「ヒューガルデン・ホワイト」は有名ですが、これは現行法上の分類では「発泡酒」になります。麦芽使用率50%以上で、オレンジピールやコリアンダーを使っているためですね。
これが、改正後は上に掲げた表の1-イによって、ビールに分類されることになりますね。
なお、上に掲げた表の1と3については、平成30年4月1日以後に製造場から移出等されるものについて適用されます。
2については平成35年10月1日以後に製造場から移出等されるものについて適用されるようです。
この改正による影響は、「新ジャンル」が発泡酒の品目に分類されることが大きいでしょう。
これによって、新ジャンルに係る酒税は発泡酒の税率が適用され、実質的に引き上げられるということになります。
・2017年2月1日 公開