扶養控除に必要な書類と提出
前回の国外居住親族に係る扶養控除の概要の続きです。
=「送金関係書類」とは=
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための資金を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
A 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いしたことを明らかにする書類
B いわゆるクレジットカード発行会社の書類又は写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入しこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
(注)
1.送金関係書類については、原本に限らずその写しも送金関係書類として取り扱うことができます。
2.送金関係書類には、具体的には次のような書類が該当します。
1) 外国送金依頼書の控え
※ その年において送金した外国送金依頼書の控え(全て)が必要になります。
※ 同一の国外居住親族への送金が3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出と各国外居住親族のその年最初と最後に送金等した際の「送金関係書類」の提出又は提示をすることにより、それ以外の「送金関係書類」の提出又は提示を省略することができます。
2) クレジットカードのご利用明細書
※ クレジットカードの利用日の年分が送金関係書類となります。
3.国外居住親族が複数いる場合には、送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。
※ 代表者の方へまとめて送金する場合は代表者のみの「送金関係書類」に該当し、その代表者の方以外の国外居住親族に係る「送金関係書類」には該当しないことになります。
=「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出(提示)の時期=
1. 国外居住親族に係る「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する者は、その申告書を給与等の支払者に提出する際に「親族関係書類」を併せて提出し又は提示し、年末調整を行う際に給与等の支払者に「送金関係書類」を提出又は提示する必要があります。
2. 国外居住親族に係る「従たる給与についての扶養控除等申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養控除等申告書」を提出する者は、これらの申告書を給与等又は公的年金等の支払者に提出する際に「親族関係書類」を併せて提出又は提示する必要があります。
(注)
「送金関係書類」を上記の支払者に提出(提示)する必要はありませんが、確定申告を行う際には、確定申告書に添付するか、又は確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
3. 年末調整の際に、非居住者である配偶者に係る「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出する者は、この申告書を給与等の支払者に提出する際に「親族関係書類」と「送金関係書類」を併せて提出又は提示する必要があります。
今回の改正は 一部の国外居住親族が異常な数になっているケースが散見されたことから、取り扱いが厳格になったものと考えられます。
今年も引き続き、国外居住親族を扶養控除等する場合又は新たに国外居住親族を扶養控除等する場合には「親族関係書類」と「送金関係書類」が必要になります。「親族関係書類」は入手できると思いますが、「送金関係書類」は年内の証明が必要になります。
・2016年12月5日 公開