税務お役立ち情報

譲渡所得課税の特例について

<制度の概要と適用要件>

平成28年度税制改正により、相続による空き家の発生を防ぐため、これまで自己の居住の用に供していた家屋の譲渡所得の3000万円特別控除を、相続等した家屋もこれに含めることになりました。

 

 

相続の開始直前に被相続人の居住の用に供されていた「被相続人居住用家屋及びその敷地」を取得した相続人が、平成28年4月1日(改正法施行予定日)から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用することが出来るようになりました。

 

「被相続人居住用家屋」は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋で、(イ)昭和56年5月31日以前に建築されていた家屋で、(ロ)区分所有建物でないこと、(ハ)相続開始直前に被相続人以外に居住したいたものがいないこと。

 

「被相続人居住用家屋及びその敷地等」は、(イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがない(空き家)、(ロ)譲渡の時に耐震基準を満たすこと。

 

全部取り壊しや除却等した家屋の敷地等の場合は(イ)の空き家要件のほか、相続時から取り壊し時の時まで、取り壊しの時から譲渡の時までのそれぞれに(イ)の状態が求められます。

 

さらに相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡する必要があり、相続財産の譲渡の取得費加算の特例を受ける場合や譲渡対価が1億円を超える場合は対象外となります。

 


・2016年4月16日 公開


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