地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
【国税】
地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連する寄附金を支出した場合には、その支出した寄附金の額の合計額の20%からその寄附金の支出について法人住民税の額から控除される金額を控除した金額とその支出した寄附金の額の合計額の10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。
ただし、控除税額は、当期の法人税額の5%を上限とする。
【地方税】
法人事業税及び法人住民税から次のとおりそれぞれ税額控除ができる措置を講ずる。
1. 平成29 年3月31 日までに開始する事業年度については、
当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、
当該合計額の5%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、
当該合計額の15%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額から
それぞれ税額控除ができることとする。
ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の20%、法人道府県民税法人
税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。
2. 平成29 年4月1日以後に開始する事業年度については、
当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、
当該合計額の2.9%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、
当該合計額の17.1%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額から
それぞれ税額控除ができることとする。
ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の15%、法人道府県民税法人
税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。
・2016年4月20日 公開