適格請求書等保存方式の導入
1.適格請求書等保存方式とは
仕入税額控除の要件が、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等と帳簿の保存となります。
よって、「適格請求書発行事業者以外の者」から行った課税仕入にかかる消費税額を控除できなくなります。
2.適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。※免税事業者不可。
また、登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
登録申請書は、適格請求書等保存方式の導入の2年前である2021年10月1日から提出が可能です。
なお、2023年10月1日に登録を受けようとする事業者は、2023年3月31日までに登録申請書を税務署長に提出する必要があります。
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面で通知することとされていますが、適格請求書発行事業者の登録の効力は、通知の日にかかわらず、登録簿に搭載された日(登録日)に発生します。
3.適格請求書とは
適格請求書とは、以下の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率毎に区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率毎に区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。
適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入
1.経過措置
適格請求書等保存方式が導入される2023年10月1日以降「適格請求書発行事業者以外の者」から行った課税仕入にかかる消費税額を控除できなくなりますが、それまでの仕入税額控除の要件であった「区分記載請求書等」と同様の記載事項が記載された請求書等を保存していれば、以下の金額を仕入税額控除できる経過措置があります。
2023年10月1日から3年間・・・仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から3年間・・・仕入税額相当額の50%
2.影響があるケース
よって、同様の取引でも、支払先が「適格請求書発行事業者」か、それ以外によって、100%仕入税額控除できる場合とできない場合が生じることとなります。
支払先が、免税事業者より課税事業者であった方が望ましいということになるため、事務所家賃や、外注費、タクシー代など、個人というだけで取引が少なくなることも考えられるかと思います。
免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには
1.免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには
免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、「課税事業者選択届」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日によって提出書類が変わります(法人も個人も同様です)。
①2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合
上記の期間に適格請求書発行事業者登録を受けた場合には、登録を受けた日から、課税事業者となる経過措置が設けられています。
よって、「課税事業者選択届」の提出は不要です。
また、2023年10月1日に登録を受けようとする事業者は、原則として、2023年3月31日までに登録申請書を税務署長に提出する必要があります。
②登録日が上記の課税期間の翌課税期間以降の場合
「課税事業者選択届」を提出する必要があるため、課税事業者になろうとする課税期間の前課税期間の末日までに提出する必要があることと、課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに、登録申請書を提出しなければなりません。
2.新設法人の場合
免税事業者である新設法人の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税事業者選択届と、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする登録申請書を課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長に登録簿への搭載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
課税事業者である新設法人の場合は、同様に、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする登録申請書を課税期間の末日までに提出する必要があります。
適格請求書等保存方式の導入は、まだ先となりますが、期日までの登録申請書の提出と、免税事業者の方の課税事業者となる検討が必要かと思います。
国税庁のQ&Aも平成30年11月に改訂版が出ておりますので、興味がある方は、一読されてはいかがでしょうか。
・2018年12月12日 公開