償却資産税の課税対象となる資産
償却資産税の対象となる資産は、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で税務会計上、減価償却の対象となるものです。
自動車税や軽自動車税の課税対象になる車両やソフトウェア等の無形固定資産、開業費等の繰延資産、非減価償却資産となる書画・骨董は課税対象外となります。
ただし減価償却の対象となる資産であっても、所有権移転外ファイナンスリース取引にあたるリース資産は課税対象外となります。
ここで前回記事にありました償却資産税の申告に際しての注意点です。
取得価額が30万円未満の資産については特例として全額経費処理できると前回ご説明いたしましたが、償却資産税にはこの特例はありません。
つまり少額減価償却資産として全額経費処理し、固定資産台帳には載っていない資産についても、償却資産として申告する必要があります。
また一方、取得価額が20万円未満の資産については3年間で均等償却する一括償却という償却方法もあります。
紛らわしいですがこの償却方法を選択した資産については、償却資産の対象外となります。
10万円以上20万円未満の資産を取得した場合は償却資産税の負担も考慮し、少額資産の特例で全額経費とするか3年均等償却とするか判断してもいいかもしれません。
・2016年10月27日 公開