税務お役立ち情報

自動車の付属品は同時購入が得?後から購入が得?

= カーナビは標準装備 or 後付けどちらがお得?=

購入時に標準装備した場合と後付けで購入した場合のそれぞれの税務上の取扱いを説明いたします。

 

●購入時に標準装備した場合

カーナビやアルミホイール等の付属品を自動車の購入時に標準装備した場合には、自動車とは別の資産とは考えず、取得価額に含めて資産計上をすることになります。自動車の耐用年数で償却されることになり、その期間(例えば新車の乗用車であれば6年)に渡り取得費は配分されて経費処理されます。

 

●後付けで購入した場合

カーナビやアルミホイール等の付属品を後付けで購入した場合には、自動車とは別に新たな資産を取得したものとして取扱います。そのため付属品の取得価額が30万円未満の場合には、その全額を事業の用に供した事業年度において経費処理することができます。

また、自動車の取得価額に含まれないということは、自動車取得税の金額も下がることになります。
(自動車取得税は消費税の税率が10%へ引き上げられる時点で改正になる予定です。)

 

 

=結果は・・・=

付属品部分の金額を早期に経費処理をすることができ、自動車取得税の節税にもなるため後付けで購入した方が税務上は有利となります。

 

●中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

原則的には10万円以上の資産については資産計上を行わなければなりませんが、30万円未満の場合には、事業の用に供した事業年度において全額を経費処理することができると書きました。ご存知の方も多いかとは思いますが、何気なく制度を利用をされている方もいらっしゃるのではないかと思いますので、その30万円未満とはどういった制度であるかを以下でもう少し詳しくご紹介いたします。

 

青色申告をしている中小企業者等が、平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額を経費にすることができます。

 

適用の対象となる減価償却資産は次のものになります。
1、建物 2、建物附属設備 3、構築物 4、機械及び装置 5、船舶6、航空機 7、車両運搬具 8、工具・器具及び備品9、特許権等の無形減価償却資産 10、生物

これらの資産は中古で取得したものであっても対象となります。

 

適用要件として確定申告書等に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付して申告することが必要です。

 

30万円未満であるかの判定については税抜経理であれば税抜価額、税込経理であれば税込価額で行いますので、税抜処理している方が有利になります。なお、年間合計で300万円がこの制度適用の上限とされています。

 

この制度は国税に関するものであり地方税である償却資産税には適用されませんので、償却資産税の申告に注意が必要です。


・2016年10月26日 公開


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