税務お役立ち情報

平成29年度税制改正により「中小企業経営強化税制」が創設されたました。
法人税・所得税について即時償却か取得価額の10%の税額控除が選択適用できますが、今回はそれに付随する固定資産税の特例について記載いたします。

 

固定資産税が3年間半分に

 

経営力向上計画の認定を受けた事業者は計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)を受けることができます。

 

税制措置…認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税や法人税等の特例措置を受けることができます。

金融支援…政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

 

○制度の概要

中小企業者が適用期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上設備に基づき一定の設備を取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。

 

○適用期間
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間

 

一定の設備(経営力向上設備等の要件)

対象設備のうち次の要件を満たすもの

①一定期間内に販売された新品モデル(最新モデルでなくても良い)

②経営力向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

なお、この要件について工業会等から証明書を取得する必要があります。

 

手続きは下記の順番となります。

①工業会等による証明書や経済産業局による投資利益率に関する確認書を取得。

②当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。

③認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。

 

法人税等の即時償却の適用を受ける場合に類似していますね。詳しくは後述します。

この適用を受けられれば税制面で大きな優遇を受けられますが資産は限定的であり要件もあります。購入すればいいというものでもないのです。

 

対象設備

 

次は対象設備についてです。

 

機械装置

全て 最低160万円以上 販売開始時期は10年以内のものに限る

 

工具

測定工具・検査工具 最低30万円以上 販売開始時期は5年以内のものに限る

 

器具備品

全て 最低30万円以上 販売開始時期は6年以内のものに限る

 

建物附属設備

全て 最低60万円以上 販売開始時期は14年以内のものに限る

 

※法人税等ではソフトウェアも対象資産でしたが固定資産税の計算ではそもそも無形固定資産は対象資産ではありません。

この固定資産税の特例ではいくつか要件があるので注意が必要です。

 

対象地域・対象業種について
平成29年度税制改正により新たに対象に追加された設備(測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備)については、一部の地域において対象業種が限定されます。但し、機械装置については全国・全業種が対象となっています。

 

測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備の設備の所在地(本店ではありません。)が次の7都府県に該当する場合には地域別の業種リストを確認しなければいけません。
ちなみに7都府県は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府です。

 

対象業種の判断は、日本標準産業分類の中分類に基づいて行われます。
経営力向上計画の「事業分野(中分類)」が複数にまたがる場合、その中に対象業種が含まれている場合には特例の対象となります。
また、その設備が明らかに非対象業種の用にのみ供される場合には対象外となります。
ここでは記載しませんが経済産業局のホームページで各都府県での対象業種が載っていますので詳しくはこちらでご確認ください。

 

手続・取得時期等について

 

摘要手続きは法人税等の即時償却の適用を受ける手順と同様ですが

 

①設備メーカー等に証明書の発行を依頼

②設備メーカー等が工業会等へ発行申請

③証明書が工業会等から発行され

④証明書を設備メーカー等から入手ここまでは業者さんとのやり取りになります。

⑤経済産業局へ計画を申請

⑥経済産業局から計画の認定を受けてこれで証明書と認定書の書類が揃います。

⑦設備取得

⑧税務申告

 

これが原則的な流れとなります。

 

即時償却・税額控除を受ける場合にはこれらの書類を申告書等に添付して所轄税務署長へ申告します。固定資産税の特例の場合も同様です。

 

なお、設備の取得時期につきましては経営力向上計画の認定後に取得することが原則ですが例外もあります。

 

例外

設備を取得した後に経営力向上設備を申請する場合には設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。

この場合、税制の適用を受けるためには固定資産税の賦課期日が毎年1月1日であることから遅くともその設備を取得した年の12月31日までに認定を受ける必要があります。

ということは申請はもっと早くする必要がありますね。
もし12月31日を超えて認定を受けた場合、減税の期間が2年となりますので注意しましょう。

 

金額によって固定資産税も多額となるので是非受けたい特例です。即時償却・税額控除のいずれかとこの固定資産税の特例は併用することになるかと思われますので失念しないようご注意ください。


・2017年8月17日 公開


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