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お酒の販売と酒税法違反

お酒の販売についてはどのような規制があるのか?
こちらも販売免許というものが存在し、小売・卸売・通信販売など、免許の種類も多岐にわたります。
また、小売業免許は製造免許ほど細かな要件はありませんので、現在は比較的容易に取得できます。

 

しかし、平成15年以前は、申請し要件を満たせば誰でも小売免許を取得できたわけではありませんでした。
各市区町村ごとの既存の小売業免許業者と人口の比率を計算し、その年に新規で小売業免許を取得出来るお店の数が決まっていたわけです。
新規で取得できる数が5件に対し、申請者数が50件なんてこともあり、その時は抽選で決定していた、なんて時代もありました。
また、そのような時代は、既存の酒屋さんに大手のコンビニエンスストアが話を持ち掛け、FC店にすり替えることもよくありました。
現存するコンビニエンスストアで、古くから営業しているお店などは元々酒屋さんだったところが多いのではないでしょうか。

 

では、お祭りやイベント会場で販売するのは良いのか?
販売免許というものは、販売できる場所が限定されているため、お祭りなど別の場所で販売することができません。
しかし、限定的に販売することが認められており、それは次のように規定されています。

 

「申請者がお酒の製造業者または販売業者であり、
1.催物等の入場者の大多数が有料入場者又は開催期間が7日以内
2.お酒の小売を主目的とするものでない
3.開催期間又は開催期日が決まっている
4.特売又は在庫処分等でない
5.運営者との契約で、販売場所が決まっている
6.販売するお酒は、免許を受けているお酒と同じ
7.開催場所以外の場所へ配達しない」

 

この要件を満たしますと届出することで販売することが可能となります。
しかし、あくまでも免許をすでに取得している業者に限定していますので、誰でも販売できるというものではありません。

 

また、お祭り会場などで紙コップ等でビールを提供しているお店がありますが、これはその場で飲むことを前提としていますので販売業ではなく、飲食業に当たり特に免許等は必要ありません。
しかし、缶ビール等、家に持ち帰ることが可能なお酒を販売していれば、これは販売行為となり、免許が必要となるでしょう。

 

 

以上の免許を取得せずにお酒の製造販売行為を行うと、酒税法違反として国税犯則取締法に基づき罰せられます。
国税犯則取締法といってもあまり聞き慣れない言葉かと思いますが、裁判所の調査令状を持って来る、いわゆる査察部(マルサ)と同様な調査が行われるのです。

 

なお、マルサは検察庁に直告発しますが、酒税法違反の場合はまず通告し、従わなければ告発するということです。
なお、この場合在庫はすべて没収廃棄されて、なおかつ罰金もあります。

 

インターネットが普及し、なんでも簡単に販売できる時代ですが、お酒の販売については酒税法違反に抵触する恐れがあることを覚えておいてください。


・2016年2月28日 公開


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