消費税簡易課税制度のみなし仕入率改正
平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、みなし仕入率が5区分から6区分に改正されています。
( 事業 ) |
( 区分 ) |
( みなし仕入率 ) |
卸売業 小売業 製造業等 その他の事業 金融業及び保険業 サービス業 不動産業 |
第1種事業 第2種事業 第3種事業 第4種事業 第5種事業 第5種事業 第6種事業 |
90% 80% 70% 60% 50% 50% 40% |
金融業及び保険業が第4種事業(60%)から第5種事業(50%)へ、不動産業が第5種事業 (50%)から新たに設けられた第6種事業(40%)へ改正されました。 保険業には保険代理店業が含まれ、不動産業では不動産賃貸業、駐車場業、不動産管理業、土地 建物売買業、不動産仲介業などが該当します。 但し、土地建物売買については、事業者への売却は第1種事業、個人消費者への売却は第2種事 業になります。 ■ 適用開始時期の経過措置
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27 年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の 初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをや めることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。 (注)平成26年10月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業 者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。 詳しくは国税庁HPをご覧ください。 ■ 簡易課税制度とは
消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類があります。 本則課税とは、売上高に対する消費税額から仕入に対する消費税額を差し引いて納付(還付) する消費税額を計算する方法です。 簡易課税とは、実際に仕入れた際に支払った消費税額は考慮せずに業種別に決められた「みな し仕入率」を乗じて消費税額を計算する方法です。 基準期間の課税売上高(前々期の課税売上高)が5000万円以下であって、適用しようとする 課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出した場合など一 定の要件を満たした場合に適用されます。 簡易課税制度を選択すると2年間は継続適用しなければならないことや、本則課税により計算す れば税額が還付になる場合であっても還付を受けることは出来ません。 小規模事業者の事務負担を軽減する目的で導入された制度です。有利となるか不利となるかは十 分な事前検討が必要です。 消費税の届出書にはよく似た様式名がありますので間違わないように注意してください。
・2015年11月12日 公開