税務お役立ち情報

リサイクル預託金

リサイクル預託金は以下の項目により構成されています。

1.シュレッダーダスト料金
2.エアバッグ類料金
3.フロン類料金
4.情報管理料金
5.資金管理料金

リサイクル預託金相当額については、使用済自動車から発生する廃棄物の処理やリサイクルをおこなうための費用として自動車の取得時に購入者が支払います
(預託金は車体の大きさ等により異なります)。
リサイクル預託金のうち資金管理料金を除く部分は、廃車まで資金管理法人(自動車リサイクル促進センター)より
管理・運用される仕組みで、例えば所有者が中古販売業者等へ車を売却する場合は、車と一緒にリサイクル料金支払ったことを証明するリサイクル券を譲渡することになります。

 

■課税売上割合計算(消費税の計算)に注意

リサイクル預託金自体は少額ですが、不課税取引と非課税取引の違いによって、
消費税申告時の仕入控除金額計算に影響を与える課税売上割合 (消費税法第30条第2項)
または適用可能な課税売上に準ずる割合 (消費税法第30条第3項)が異なります。

 

課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜き)/課税期間中の総売上高(税抜き)

上記の課税売上高=課税売上高+免税売上高
上記の総売上高 =課税売上高+免税売上高+非課税売上高

 

となりますので、
非課税売上金額が課税売上割合に影響を与えます。
これに対し、不課税売上金額はこの算定式に含まれないため、
不課税なのか非課税なのかにより、仕入控除金額が変わり、納付または還付される消費税額に影響を及ぼす可能性があります。
特に、課税売上割合が95%以上になった場合には課税仕入れ等に係る消費税額が全額控除できるのに対し、95%未満では個別対応方式または一括比例配分方式によりその割合に応じた金額のみ控除されることになり、課税売上割合95%前後の事業者では、仕入控除金額に差がつく可能性があります。


・2015年11月11日 公開


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