税務お役立ち情報

年金が減額されない働き方

 

=厚生年金保険に加入しない状態で勤務をする=

 

年金を受けている方でも、厚生年金保険の適用事業所に勤務している70歳未満の方は、厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。

在職老齢年金は、法律上、厚生年金保険の被保険者が報酬を受けている場合に適用されます。

したがって、会社自体が厚生年金保険に加入していなければ、いくら給料をもらっていても減額は行われません。

 

法人は厚生年金保険を含む社会保険に加入する義務がありますが、従業員が5人未満の個人事業については、加入するかどうかは任意です。

厚生年金保険の加入条件を満たしているかどうかは、アルバイトやパートであっても、常時使用関係にあるかどうかで判断されます。

具体的には、1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上で、1カ月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば常時使用関係にあると判断されます。

おおよそ週30時間以上で月16日以上と言われています。

そこで所定労働時間30時間未満で働けば、厚生年金保険に加入する必要はありません。

 

厚生年金保険に加入せず、雇用保険に加入するためには、週20時間以上30時間未満で働き、さらに31日以上の雇用見込みが必要です。

しかし、平成28年10月から、大企業に勤めるパート、アルバイトの方については、「月額8万8000円(年間106万円)以上、週20時間以上勤務」で社会保険に加入するようになっています。

また、減額される年金や高年齢雇用継続給付金については、定年前に退職後の給与等がわかる方は、いくら年金が減額されるのか、そして65歳まで働くといくら年金が増えるのかを年金事務所で実際に計算をしてもらえます。

ただし、一般社員なみに働いているにもかかわらず、社会保険に加入せずに年金を受給していると、”不正受給”ということになり、受けとった年金を返還しなければいけませんので、注意して下さい。

 

=自営業者になる=

自営業者・個人事業主は厚生年金保険に加入できないことになっていますので、いくら売上や収入があったとしても、厚生年金保険の被保険者でなければ減額されません。

 

 

年金が減額されない働き方のデメリット

 

厚生年金保険に加入していない会社員は、年金が満額もらえるというメリットがある半面、デメリットもあります。

厚生年金保険に加入すると、同時に健康保険に加入することになります。

厚生年金保険に加入していなければ、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険は前年の収入と家族構成等によって保険料が決まりますので、前年の収入が高い人は国民健康保険のほうが高額となる場合があります。

 

また、厚生年金保険に加入していないことで、被扶養配偶者(いわゆる会社員の妻)の国民年金の保険料を払う必要が出てくる可能性があります。

厚生年金に加入していると被扶養配偶者の国民年金の保険料は払う必要がありません。

また国民健康保険にはない傷病手当金などが受けられることがあります。厚生年金保険に加入することで、自分自身の年金の加入期間が増え、それだけ受け取る年金も増えることになります。

年金を減らさない働き方について考えてれば、自分自身の働き方について考える良い機会かもしれません。

 


・2017年6月20日 公開


関西・大阪の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-633-017
お問い合わせメールフォーム