税務お役立ち情報

60歳以上65歳未満で厚生年金保険に加入中で老齢厚生年金の受給

 

60歳以上65歳未満の方で、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けるときは、

 

1.基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下のとき支給停止額=0円(全額支給)

 

2.基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円以下のとき

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2×12

 

3.基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円を超えるとき

支給停止額={(46万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-46万円)}×12

 

4.基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円以下のとき

支給停止額=総報酬月額相当額×1/2×12

 

5.基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円を超えるとき

支給停止額={46万円×1/2+(総報酬月額相当額-46万円)}×12

 

 

65歳以上で厚生年金保険に加入中で老齢厚生年金の受給

 

65歳以上の方で、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける方(70歳以上の在職者も含む)は、

 

1.基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下のとき

支給停止額=0円(全額支給)

 

2.基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円を超えるとき

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)×1/2×12

 

となります。

 

 

用語集と注意点

 

基本月額・・・年金額(年額、加給年金を除きます)を12で割った額。

共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からの全ての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額。

 

総報酬月額相当額・・・毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。

 

 

平成27年10月以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた70歳以上の方や、議員である方、共済組合等に加入している方についても年金の在職支給停止の対象となります。

 

加給年金額が加算されている場合

老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合、加給年金額を除いて在職老齢年金を計算します。

なお、加給年金の支給の有無については、以下のとおりです。

 

・老齢厚生年金が支給(一部支給)される場合……加給年金額は全額支給されます。

 

・老齢厚生年金が全額支給停止される場合…………加給年金額も全額支給停止となります。

 

 

高年齢雇用継続給付

 

高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の加入者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、賃金額の0.44~15%に相当する額が雇用保険等から支払われるものです。
給付金の種類・・・雇用保険法の高年齢雇用継続給付金または高年齢再就職給付金

 

 

高年齢雇用継続給付と在職老齢年金(60歳以上65歳未満)

 

年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けるとき(初回の支給決定を受けた後に支給申請をしなかった期間を含みます)は、在職による年金の減額だけでなく、さらに年金の一部(賃金額の0.18~6%)が減額されます。

 


・2017年6月17日 公開


関西・大阪の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-633-017
お問い合わせメールフォーム