年収によって年金が減額されることも!
最近は、定年の延長、再雇用や再就職で60歳以降も働く人が増えています。
年金は働きながらでも受け取ることができますが、60歳以降の働き方によってはせっかくもらえる老齢厚生年金が減らされることも。
そこで働きながら年金を受けるときの働き方について考えてみましょう。
老齢厚生年金の受給要件
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
ただし、当分の間は、60歳以上で、
(1)老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること
(2)厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方
には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
在職老齢年金
60歳以降も会社勤めの人は、厚生年金保険に加入しなくてはならないため厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金をもらう場合は、給与の額と年金の額に応じて年金の一部または全部が支給停止されることがあります。
これが在職老齢年金と呼ばれる制度です。
在職老齢年金は、65歳未満と65歳以上とでそれぞれ年金が減額される基準の金額が違ってきます。
・2017年6月14日 公開