会社設立後の消費税の免税
消費税を納付するかしないかで資金繰りに大きな影響がありますが、そもそも消費税はどの様な場合に納めなくてはならないでしょうか?
法人が国内において資産の譲渡・貸付け、サービスの提供を行った場合には代金を受け取った法人が一般消費者に代わり、消費税の納税義務者に該当することになります。
そのうえで小規模事業者の事務負担を軽減するための事業者免税点制度が設けられており、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税義務が免除されることになります。
基準期間とは、法人においては前々事業年度とされています。新規に設立した法人については1年目2年目に前々事業年度がないため基準期間もありません。そのため原則納税義務が免除されることになります。
そのことから、設立から2年間は消費税を納めなくても良いと言われています。
それでは課税売上高が1,000万円以下の場合や基準期間がなければ必ず納税義務は免除されるのでしょうか?そこにはやはり例外があります。
その例外とはどういったものか、まずは設立1年目から課税事業者となってしまう場合からご説明いたします。
1年目から課税事業者となってしまう場合には「新規設立した法人の資本金による判定」と「課税事業者を選択した場合」に該当した場合があげられます。
①「新規設立した法人の資本金による判定」
基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金または出資金の額が1,000万円以上の法人については課税事業者となってしまいます。そのため設立時に1,000万円以上の資本金にしてしまうと1年目、2年目は課税事業者となってしまいます。
ただし、この規定は基準期間がない場合の判定のため3年目以降は判定が必要ありません。
②「免税事業者が課税事業者を選択した場合」
免税事業者であっても課税事業者選択届出書を提出することにより自ら課税事業者を選択することができます。
高額の資産を購入した場合や輸出事業を営む場合については課税事業者を選択することにより消費税の還付を受けられることがあります。
そのため事業を開始した当初に多額の設備投資を行うときや輸出販売を行うときについては検討が必要です。
①②によって課税事業者となった期間に100万円以上の固定資産や1,000万円以上の棚卸資産を購入して課税仕入を行った場合にはその年を含め3年間は課税事業者となる規定があります。
そのためその事業年度単体の納税額だけではなく、その規定により課税事業者となってしまうその後2年間の納税額も合わせて考慮する必要があります。
この他に合併や分割により新たに設立された法人や、課税売上高が5億円を超える法人やその関係者が株主で設立された新設法人については課税事業者となることがありますので、該当する際には専門家へご相談していただければよろしいかと思います。
・2017年4月3日 公開