平成27年分所得税確定申告「以前の適用分」
個人で事業を行っている方や、給与を2ヶ所以上の会社からもらっている方など、所得税の確定申告が必要になる方は、平成27年分の確定申告書を作成し、平成28年3月15日までに提出しなければならなこととなっています。
今回提出する平成27年分の申告から適用になる改正点ですが、平成24年の税制改正から昨年の平成27年税制改正まで4年分が対象となるようです。
まずは、27年度以前のものを見ていきましょう。
■平成24年度の税制改正
(1)国外財産調書の未提出に罰則規定
居住者で、国外に5,000万円を超える財産を保有している方については、財産の種類、数量及び価額等を調書に記載して、その年の翌年3月15日まで(確定申告と同じ期限です)に所轄税務署長に提出しなければならないという制度です。
平成26年分から適用されていました。
昨年分までは、罰則規定がなかったのですが、平成27年分から罰則規定が設けられました。
提出された方も、内容に虚偽の記載がある場合なども罰則の対象となります。
海外不動産や金融機関の海外支店などに口座をお持ちの方はご留意ください。
■平成25年度の税制改正
(1)税率区分の追加
課税される所得金額4,000万円超の部分の税率が45%となりました。
4,000万円以下の税率に変更はありません。
■平成26年度の税制改正
(1)公的年金の確定申告不要制度の改正
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には
確定申告の必要がないという制度です。
この公的年金等の収入のうち、国外で支払われる年金等日本の所得税の源泉徴収がされていないものについては、確定申告不要制度から除外されることとなりました。
公的年金等の収入が少額で源泉徴収税額を差引されていない方は今までどおり確定申告不要です。
・2016年3月12日 公開