住民税の所得控除について
所得税と住民税には所得控除の計算においても相違点がありますので比較してみようと思います。
所得税 住民税 差額
地震保険料控除 5万円(最高) 2万5千円(最高) 2万5千円
障害者控除 27万円 26万円 1万円
※特別障害者 40万円 30万円 10万円
※同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡夫・寡婦控除 27万円 26万円 1万円
※特別の寡婦 35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
扶養控除(一般) 38万円 33万円 5万円
※特定扶養親族 63万円 45万円 18万円
※同居老親以外の
老人扶養
48万円 38万円 10万円
※同居老親扶養 58万円 45万円 13万円
配偶者控除 38万円 33万円 5万円
※老人控除対象
配偶者 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 38万円(最高) 33万円(最高) 5万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円
ほとんどの所得控除について違いがあるといっても過言ではありません。
住民税は割高感がありますね。
その他、住宅ローン控除額の金額については計算方法は次のとおりです。
(算出方法)
所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
→個人住民税の住宅ローン控除額
(注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97500円を限度)(A)」を超えた場合には、控除額は(A)の金額になります。ただし、居住年が平成26年から平成31年6月30日までであってその住宅の取得等が特定取得(※)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
※特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%又は10%の税率により課される消費税額等である場合のその住宅の取得等をいいます。
最後に、ふるさと納税を5市町村内で行い確定申告せずに所得税が完結されている方はこの住民税通知書の「税額控除額」欄で「市民税」「県民税」に分かれて控除額が記載されているか確認をしてみましょう。
・2016年7月10日 公開