法人住民税(都道府県税・市町村民税)の均等割に係る改正について
法人住民税(都道府県税・市町村民税)の基準である「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」
を下回る場合には「資本金と資本準備金の合計額」が基準とされ、新たに『無償増減資の加減算措置』というものが設けられたものです。
簡潔に言いますと、「法人税法上の資本金等の額」と「資本金+資本準備金」を比較して、いずれか多い方を基に判定することになったものです。
資本金等が増加する取引は利益剰余金等による無償増資、反対に資本金等の額が減少する取引は自己株式の取得もありますが、中小零細企業に馴染みがないので、減資・欠損填補(損失填補)した場合を詳しく見ていきたいと思います。
改正前では株主に対する払い戻しがなければ変動しないとされていましたが、改正後は払い戻しがなくても、変更後の「資本金+資本準備金」で判定することになりました。
本年4月1日以後開始事業年度に行ったものだけでなく、一定の過去のものについても適用されます。
次回具体的に説明していきます。
・2015年11月7日 公開