無償増減資の加減算措置
『無償増減資の加減算措置』をまとめると以下となります。
無償増資 【加算対象】 |
平成22年4月1日以後、利益準備金・その他利益剰余金 による無償増資を行った場合、その増資額を加算 |
無償減資による欠損填補 【減算対象】 |
平成13年4月1日~平成18年4月30日までの間に、 減資(有償減資除く)による欠損の填補を行った場合及 び資本準備金による欠損の填補を行った場合、その欠損 の填補に充てた金額を減算 平成18年5月1日以後、剰余金による損失の填補を行っ た場合、その損失の填補に充てた金額を減算 (1年以内に損失の填補に充てた金額に限る) |
大阪府と大阪市の均等割の税率表(一部抜粋)
大阪府 |
資本金等1,000万円以下 |
20,000円 |
資本金等1,000万円超1億円以下 |
75,000円 |
大阪市 |
資本金等1,000万円以下 (従業員50人以下) |
50,000円 |
資本金等1,000万円超1億円以下 (従業員50人以下) |
130,000円 |
例えば、大阪府大阪市にある資本金1,500万円、従業員30人の普通法人の場合で500万円を 欠損補填により無償減資したとします。 大阪府は、 『資本金等1,000万円超1億円以下』 ↓ 『資本金等1,000万円以下』 大阪市は、 『資本金等1,000万円超1億円以下(従業員50人以下)』 ↓ 『資本金等1,000万円以下(従業員50人以下)』 の区分となり、減資“前”は大阪府7.5万円+大阪市13万円の計20.5万円だったのが、減資 “後”は大阪府2万円+大阪市5万円の計7万円と、約1/3となります。 欠損がある会社で株主・債権者等と問題がなく、各業種の許認可で必要とされる資本等基準をクリア しているのであれば、均等割は会社が継続している限り赤字であっても納付しないといけない最低限 の税金ですので検討する価値は十分あると思います。支店や事業所が多い会社であれば効果は極めて 大きいですね。 本改正は平成27年4月1日以後開始事業年度から適用ですが、“平成13年4月1日以後の過去の” 無償減資等による欠損填補(損失填補)も対象となりますので、自社が過去に行っていないか確認し てみましょう。 ちなみに資本金を減少させますので法務局への登記はもちろんのこと、その前の過程として債権者へ の通知を一定期間、官報へ公告等しなければなりません。 それに伴い司法書士等の費用も発生しますのでお忘れないようご注意ください。
・2015年11月8日 公開