税務お役立ち情報

住民税の所得控除について

所得税と住民税には所得控除の計算においても相違点がありますので比較してみようと思います。

 

 

所得税     住民税       差額
地震保険料控除   5万円(最高) 2万5千円(最高) 2万5千円

障害者控除     27万円    26万円      1万円

※特別障害者   40万円    30万円      10万円

※同居特別障害者 75万円    53万円      22万円

寡夫・寡婦控除   27万円    26万円      1万円

※特別の寡婦   35万円    30万円      5万円

勤労学生控除    27万円    26万円      1万円

扶養控除(一般)  38万円    33万円      5万円

※特定扶養親族  63万円    45万円     18万円

※同居老親以外の
老人扶養
48万円    38万円     10万円

※同居老親扶養  58万円    45万円     13万円

配偶者控除     38万円    33万円     5万円

※老人控除対象
配偶者  48万円    38万円     10万円

配偶者特別控除   38万円(最高) 33万円(最高)  5万円

基礎控除      38万円    33万円     5万円

 

 

ほとんどの所得控除について違いがあるといっても過言ではありません。
住民税は割高感がありますね。

 

 

その他、住宅ローン控除額の金額については計算方法は次のとおりです。
(算出方法)

所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
→個人住民税の住宅ローン控除額

(注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97500円を限度)(A)」を超えた場合には、控除額は(A)の金額になります。ただし、居住年が平成26年から平成31年6月30日までであってその住宅の取得等が特定取得(※)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。

※特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%又は10%の税率により課される消費税額等である場合のその住宅の取得等をいいます。

 

 

最後に、ふるさと納税を5市町村内で行い確定申告せずに所得税が完結されている方はこの住民税通知書の「税額控除額」欄で「市民税」「県民税」に分かれて控除額が記載されているか確認をしてみましょう。

住民税について

 

■住民税とは
住所地の都道府県と市区町村に納める2つの地方税を合計したものです。
住民税…『都道府県民税』+『市区町村民税』
毎年1月1日~12月31日の1年間の所得に対して課税されますが、実際に納めるのは、翌年の6月からになります。

 

 

■住民税の納め方
住民税には特別徴収と普通徴収という2種類の徴収方法(納め方)があります。

 

・・・特別徴収
会社勤めをされている方は、毎月の給料から天引きされている場合がほとんどになるため、事業所(会社)が住民税の年税額の1/12ずつを給料から預かって、預かった翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村に
金融機関窓口で事業所(会社)が納付します。

 

・・・普通徴収
個人(事業所得者や公的年金所得者、退職者など)で住民税を納める場合は、お住まいの自治体から納付書が送られてきます。
引越し等で住所の変更があった時は以前住んでいた自治体から、新住所宛てに納付書が送られてきます。
納付書に記載されている金額は、前年度の所得をもとに計算されたものになります。
市区町村役場や金融機関窓口で、指定された金額を支払います。
住民税の支払い方法は、一括払いまたは年4回払い(4分割おおむね、6月、8月、10月、翌年1月の末日)で納付します。
一括払いまたは4回払いでも損得が発生することはありません。

 

 

■住民税を納めるのは、旧住所?新住所?
その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税されますので、1月2日以降に他の市区町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市区町村に全て納付することになります。
この場合、その年の住民税は転居先の市区町村から課税されることはありません。新住所の自治体に支払うのは、翌年からになります。

 

住民税は基本的に住民票のある自治体から請求されるため、市区町村が変わっていた場合でも、転出・転入届の手続きを済ませていない場合は、旧住所の自治体から請求されることになります。
そのため、引越し等で市区町村が異なる場合は、転出・転入届を提出しておきましょう。

無償増減資の加減算措置

『無償増減資の加減算措置』をまとめると以下となります。

無償増資
【加算対象】
平成22年4月1日以後、利益準備金・その他利益剰余金
による無償増資を行った場合、その増資額を加算
無償減資による欠損填補
【減算対象】
平成13年4月1日~平成18年4月30日までの間に、
減資(有償減資除く)による欠損の填補を行った場合及
び資本準備金による欠損の填補を行った場合、その欠損
の填補に充てた金額を減算
平成18年5月1日以後、剰余金による損失の填補を行っ
た場合、その損失の填補に充てた金額を減算
(1年以内に損失の填補に充てた金額に限る)

 

大阪府と大阪市の均等割の税率表(一部抜粋)

大阪府
資本金等1,000万円以下
20,000円
資本金等1,000万円超1億円以下
75,000円

 

大阪市
資本金等1,000万円以下
(従業員50人以下)
50,000円
資本金等1,000万円超1億円以下
(従業員50人以下)
130,000円

 

例えば、大阪府大阪市にある資本金1,500万円、従業員30人の普通法人の場合で500万円を
欠損補填により無償減資したとします。


大阪府は、
『資本金等1,000万円超1億円以下』
        ↓
『資本金等1,000万円以下』

大阪市は、
『資本金等1,000万円超1億円以下(従業員50人以下)』
        ↓
『資本金等1,000万円以下(従業員50人以下)』

の区分となり、減資“前”は大阪府7.5万円+大阪市13万円の計20.5万円だったのが、減資
“後”は大阪府2万円+大阪市5万円の計7万円と、約1/3となります。


欠損がある会社で株主・債権者等と問題がなく、各業種の許認可で必要とされる資本等基準をクリア
しているのであれば、均等割は会社が継続している限り赤字であっても納付しないといけない最低限
の税金ですので検討する価値は十分あると思います。支店や事業所が多い会社であれば効果は極めて
大きいですね。


本改正は平成27年4月1日以後開始事業年度から適用ですが、“平成13年4月1日以後の過去の”
無償減資等による欠損填補(損失填補)も対象となりますので、自社が過去に行っていないか確認し
てみましょう。


ちなみに資本金を減少させますので法務局への登記はもちろんのこと、その前の過程として債権者へ
の通知を一定期間、官報へ公告等しなければなりません。
それに伴い司法書士等の費用も発生しますのでお忘れないようご注意ください。

法人住民税(都道府県税・市町村民税)の均等割に係る改正について

法人住民税(都道府県税・市町村民税)の基準である「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」
を下回る場合には「資本金と資本準備金の合計額」が基準とされ、新たに『無償増減資の加減算措置』というものが設けられたものです。

簡潔に言いますと、「法人税法上の資本金等の額」と「資本金+資本準備金」を比較して、いずれか多い方を基に判定することになったものです。

資本金等が増加する取引は利益剰余金等による無償増資、反対に資本金等の額が減少する取引は自己株式の取得もありますが、中小零細企業に馴染みがないので、減資・欠損填補(損失填補)した場合を詳しく見ていきたいと思います。

改正前では株主に対する払い戻しがなければ変動しないとされていましたが、改正後は払い戻しがなくても、変更後の「資本金+資本準備金」で判定することになりました。

本年4月1日以後開始事業年度に行ったものだけでなく、一定の過去のものについても適用されます。

次回具体的に説明していきます。

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