税務お役立ち情報

太陽光発電事業者の優遇措置対象設備の改正

太陽光発電事業者が受けられる優遇措置は下記の通りです。

 

◆グリーン投資減税

対象となる太陽光発電設備等を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に使える税制優遇措置です。

内容としては、下記の1)か2)を選択して受けられるものです。

1)中小企業者に限り、基準取得価格の7%相当額の税額控除

2)普通償却に加えて基準取得価格の30%相当額を限度として特別償却

 

 

◇再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置

対象となる太陽光発電施設に対して課税される固定資産税の軽減措置です。

固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税に限り、対象資産の課税標準を軽減させられます。

再生可能エネルギーの種類によって軽減率が異なり、太陽光発電設備は課税標準を2/3とすることができました。

※軽減率については各自治体が一定の幅で独自に設定ができる「わがまち特例」を適用している場合があるので、自治体ごとに確認が必要です。

 

どちらも平成28年3月31日までに取得したものに限られていましたが平成30年3月31日までに取得したものへ、期限が延長されました。
その際、平成28年4月1日以降に取得したものについては、優遇を受けられる設備の対象が変更されています。

 

 

・平成28年3月31日までに取得したものについて

◆グリーン投資減税

<対象者>

…青色申告書を提出する個人又は法人

<対象設備>

…10kW以上の固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備

◇再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置

<対象者>

…再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた
発電設備を取得した事業者

<対象資産>

…固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備

 

 

★平成28年4月 1日以降に取得するものについて

◆グリーン投資減税

<対象者>

…青色申告書を提出する個人又は法人が対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合

<対象資産>

…10kW以上の太陽光発電設備
(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)

◇再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置

<対象者>

…再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けていない発電設備を取得した事業者

<対象資産>

…再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた発電設備
(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く)

どちらも固定価格買取制度の認定を受けた設備に限定されていたものが、一転して認定を受けた設備が対象外となりました。

 

さらにご注意いただきたいポイントが課税標準の特例措置の対象設備要件の「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けていることです。

 

グリーン投資減税は国又は地方公共団体の補助金等を受けて取得等したものは対象となりません。

 

つまり、グリーン投資減税と課税標準の特例措置のどちらか一方しか受けられなくなったということです。

買取を行う電力会社の負担軽減が狙いでしょうか。

太陽光発電事業については受けられる優遇措置が少なくなってしまいましたが、事業ができなくなるというわけではありません。

 

また太陽光以外の風力、中小水力等については、こちらも対象設備が若干変更されていますが固定価格買取制度の認定を受けた設備に対する優遇措置は継続されています。

 

 

限りのある化石燃料に依存することなく自然界に半永久的に存在するエネルギーを利用する、この再生可能エネルギーの普及が進むと良いですね。


・2016年10月21日 公開


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