酒税法の概略と製造について
近年の租税収入に占める酒税の割合は3%前後ですが、戦前戦中は約1/3を占めていたと言われており、特に防衛費に充てられていたようです。
租税確保のため免許制度を確立し、規制を設けることにより密造酒(どぶろく)を取締るようになったのが明治時代、税収が減少した現在に至るまでこの古典的な制度は続いているのです。国税当局がお酒の免許の管轄というのは何となく腑に落ちませんが、租税確保の観点からすると納得できます。
製造免許を取得するには様々な要件があり、個人で取得出来るようなものではありません。では、自宅で作った梅酒については製造免許が必要なの?との疑問があるかと思いますが、それについては簡単に言いますと次のように規定されています。
「原則はお酒の製造行為とみなされますが、消費者が自分で飲むためにお酒(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの)に梅を混ぜる場合には、例外的に製造行為としないこととしています。」
ということは、梅酒を作ることには何ら規制はないわけです。しかしこの規定をよく読んでみると、「消費者が自分で飲むために・・・」とあります。
実は作った梅酒を販売すると、その時点で製造行為となってしまうのです。
近所の方や身内に無料で提供することは問題ありませんが、それをお祭りで出店したり、インターネットで販売した時点で酒税法違反となるのです。町の酒屋さんで稀に自家製梅酒等を販売していることがありますが、酒屋さんだから良いというわけではなく、これも違反行為となります。
・2016年2月26日 公開