税務お役立ち情報

年金生活者等支援臨時福祉給付金

給付金の支給対象者は2種類あり

 

1.【高齢者向け給付金】
平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる人
※平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者とは、平成27年度分の住民税が課税されていない人
(ただし、住民税において、課税者の扶養親族になっている人は除きます)

 

2.【障害・遺族年金受給者向け給付金】
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎
年金を受給している人
(高齢者向け給付金を受給した人を除く)

 

支給額は支給対象者一人につき 3万円です。

 

今回給付される給付金は、所得税と個人住民税の課税対象から外れることになります。

 

 

申請手続先

【高齢者向け給付金】
申請先は、基準日(平成27年1月1日)において住民票がある市町村

 

【障害・遺族年金受給者向け給付金】
申請先は、基準日(平成28年1月1日)において住民票がある市町村

 

申請方法や申請時期は各自治体によって異なりますが、高齢者向け給付金の受給対象となる人に対して、4月に申請の受付を開始したところが多いようです。

障害・遺族年金受給者向け給付金については8~9月以降に申請の受付を開始する自治体が多いようです。

 

低所得者の支援ということですが、申請の要領を得ない人も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

全ての対象者が申請できるようフォローをしてもらいたいものですね。


・2016年7月29日 公開


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