酒税の税率構造見直し-H29税制改正大綱
平成28年12月8日に公表され平成29年度与党税制改正大綱の酒類の税率が段階的に見直されます。
大きなところでは、ビール・発泡酒・いわゆる新ジャンルについての改正があります。
ビールは、現在350mlあたりの酒税が77円ですが、これが段階的に70円(平成32年10月1日)→63.35円(平成35年10月1日)→54.25円(平成38年10月1日)と減額されていく予定です。ビール党には嬉しい情報です。
発泡酒(麦芽比率25%未満)については、現在は350mlあたりの酒税が約46.99円ですが、これはしばらくそのままで推移した後、平成38年10月1日に54.25円に増額される予定です。
ビールと同様の税率になるわけですね。
そして新ジャンルですが、こちらは現在では350mlあたりの酒税が28円と大幅に安いところ、まず37.8円(平成32年10月1日)になった後、平成35年10月1日に発泡酒の仲間となることで約46.99円になり、その後平成38年10月1日に54.25円まで増額される予定です。
まとめると、こんな感じです
区分 現在 平成32年10月1日 平成35年10月1日 平成38年10月1日
ビール 77.00 70.00 63.35 54.25
発泡酒 46.99 46.99 46.99 54.25
新ジャンル 28.00 37.80 46.99 54.25
※金額は350mlあたり酒税の概算です。
つまり、平成38年10月1日においては、ビールも発泡酒も新ジャンルも同じ酒税になるというわけです。ビールメーカーは酒類の定義における制約条件の中で製品開発をしてきたわけですが、その立場からは、それが無駄になるかもしれないという方向でネガティブに捉えるか、一方で製品のガラパゴス化を避けるという意味でポジティブに捉えるか・・・難しいところかもしれません。
・2017年1月31日 公開