税務お役立ち情報

従業員の福利厚生に関連した税務について

 

=慶弔見舞金=

結婚祝金、出産祝金、死亡弔意金、災害見舞金、傷病見舞金などは経費計上が認められています。

ただし「社会通念上相当と認められるもの」が給与課税されません。

また、会社で作成した慶弔規程に基づき支給されたものでない場合は経費として認められなくなる可能性が高くなるため予め社内規程の整備をしておく事をお勧めいたします。

 

=忘年会、新年会、歓迎会等=

従業員の慰安のために行われるものについても経費計上が認められています。

ただし一部の役員や従業員のみを対象としたものやあまりにも高額なものである場合は社内交際費として損金不算入の対象になってしまう場合若しくは給与課税の対象となる場合もありますので注意が必要です。

証拠資料としては第一に領収書、後は社内案内をしたチラシや参加者名簿等も保存してあれば更に良いと思います。

 

=社宅=

会社で賃貸物件を借り、役員や従業員から受け取る家賃との差額を福利厚生費とする事ができます。

受け取る家賃については賃貸の場合は賃料の半額で他にも基準がありますが今回は省略します。

相当の賃料を受け取っていない場合や無償の場合は給与課税される事となりますが税金は本人負担であるので会社として経費になる事に変わりはありません。(本人も税金の負担だけで済むので全額負担よりは安いです。)

 

=保養所、別荘=

保養所や別荘を購入又は賃借した場合、施設を役員、従業員皆が利用出来るのであれば有償、無償にかかわらず会社の経費とする事ができます。

法人の場合、保養所や別荘を購入した場合その保養所等の所在地に地方税の申告及び納税が必要になるのでご注意ください。(個人でも自治体により資産があるだけで均等割が生じる事もあるようです)


・2016年2月15日 公開


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