税務お役立ち情報

賞与に対する源泉徴収について

 

まず通常の場合には皆さんもご存じのように、次のように計算しますよね。

イ 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
ロ イの金額と扶養親族等の数を【賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表】に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
ハ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(ロ)の税率

この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。

 

 

さて次に,ものすごく多額の賞与支給となった場合や(こんな支給があったらうれしいのですが)前月に給与の支払いがない場合には【月額表】を使って次のように計算します。

(1) 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与
(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合

イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を【月額表】に当てはめて税額を求める。
ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ×6

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

 

(注)賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引い
た金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

 

(2)前月に給与の支払いがない場合

イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イの金額を【月額表】に当てはめて税額を求める。
ハ ロ×6

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

 

(注)賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

 

給与の支給の状況によって税額にズレは生じますが、最終的には年末調整や確定申告によって税額が確定されることは、皆さんご承知かと思います。

 

 

最近は事前確定届出給与を提出される会社も増えているようですので、このような支給となる場合もあるのではないでしょうか。


・2016年2月9日 公開


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