医療法人の非常勤理事の役員報酬
■医療法人の非常勤理事に対する役員報酬の年払い支給■
まず、法人における役員報酬の損金計上の規定は法人税法第三十四条にその定めがありますので、その一部を抜粋致します。
・・・法人税法 第三十四条 (役員給与の損金不算入)・・・
内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。
一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(「定期同額給与」という。)
二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益の状況を示す指標を基礎として算定される額を支給する給与をいう。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)
※ 届出とは「事前確定届出給与に関する届出」となります。
上記の内容だと分かりづらいため、要約しますと、
法人税法第三十四条に該当すれば、役員報酬の損金計上が可能ということです。
第一項は「定期同額給与」のことが記載されており、第二項は「所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(事前確定届出給与)」のことが記載されております。
同族会社の役員報酬の年払いは上記の第二項に記載されている事前確定届出給与について届出を行った場合、認められます。
また、非常勤役員に対する年払い給与については法人税法基本通達9-2-12の(注)書きにて定めがありますので、その一部を抜粋致します。
・・・法人税法 基本通達 9-2-12(定期同額給与の意義)・・・
(注) 非常勤役員に対し所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、法人税法第三十四条第2号《事前確定届出給与》に規定する給与に該当する。
(1) 同族会社に該当しない法人が支給する給与
(2) 同族会社が支給する給与で令第69条第3項《事前確定届出給与の届出》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの
以上により、非常勤役員に対する年払い給与を損金計上するためには、同族会社か否かにより、事前確定届出給与の届出が必要になるか否かの違いがあるということとになります。
つまり・・・
非同族会社の非常勤役員に対する所定の年払い報酬は事前届出なしでも損金計上が認められるということです。
結果・・・
医療法人は「同族会社に該当しない法人」です。
法人税法にて定めのある同族会社とは会社法に定める会社で以下となります。
・株式会社(特例有限会社を含む))
・合名会社
・合資会社
・合同会社
よって、医療法人はこれらに定める会社ではないので、「同族会社に該当しない」ということとなります。
・2016年10月22日 公開