税務お役立ち情報

使用人兼務役員とは?

会社を経営されている場合、ご家族を役員とされている方もいらっしゃると思います。登記はしているもののご家族が従業員としての業務を行っている場合の給与はどの様に取り扱えばよいでしょうか?

 

法人税法では役員に支給した給与については、定期同額給与や事前確定届出給与などといった支給方法に要件を設け、その要件を満たさない場合は税務上の経費として認めないこととされています。

 

また、取締役や監査役などの役員だけではなく、相談役、顧問、使用人のうち一定の株式を保有する者などで経営に従事している場合は役員として取り扱うこととされ(いわゆるみなし役員)、厳しく制限されています。

 

しかし、中小企業では役員も従業員と同様の業務を行っていることは珍しくありませんので、一律に役員に支給した給与に制限をかけた場合は弊害が生じてしまいます。
そのため、使用人としての地位を有し職務を遂行する役員を使用人兼務役員と規定して、使用人としての職務に対する給与については、役員報酬の損金不算入の規定から除外し、使用人給与と同じ取扱をすることができるようにしています。

 

そこで使用人兼務役員となれる範囲と使用人部分給与として認められる範囲を明確に理解しておくことが重要となります。

 

使用人兼務役員の範囲と使用人部分給与の注意点

使用人兼務役員の範囲

使用人兼務役員とは取締役営業部長といったような、役員でありながらも部長・課長・その他の使用人としての地位を有し、その職務を常時行っている方をいいます。
ただし、役員のなかでも次のような役員は使用人兼務役員になることはできません。

 

① 代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
② 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③ 合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
④ 委員会設置会社の取締役、会計参与、監査役、監事
⑤ 同族会社の役員で次の全ての要件を満たす場合
(1) 株式等の保有割合が50%を超える株主グループに属していること
(2)その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(3) その役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場
合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。

※株主本人だけでなく、その配偶者で役員となっている方も含みます。

 

また税務上みなし役員とされる方も使用人兼務役員にはなれません。
職制上の地位に関して、例えば取締役営業部長は使用人兼務役員ですが、営業担当取締役とした場合は、法人の特定の部門の職務を統括している役員として使用人兼務役員に該当しないと考えられます。

 

使用人部分給与の注意点

使用人兼務役員に支給する給与については、まず使用人部分と役員部分を明確に区分して考えておく必要があります。その上で次のような点に注意が必要です。

 

① 役員報酬部分は定期同額給与とされているか
毎月給与が一定でない場合、使用人部分については給与として認められますが、役員給与については定期同額給与の条件を満たしていることが必要です。

② 賞与の支給及び支給時期は他の使用人と比較して適正か
使用人兼務役員で、使用人の職務に対しての賞与は税務上認められますが、他の使用人と比べて支給額が高い場合や支給時期が異なる場合などの事実が認められる場合は、役員賞与とされ否認される可能性があります。

 

使用人兼務役員が役員となった場合

同族会社においては、後継者等の親族を取締役として登記を行っているものの、職制上は使用人としての地位にあり、職務を遂行している場合があるかと思います。
そういった使用人兼務役員が常務取締役や専務取締役となった場合はどうなるでしょうか?

 

使用人兼務役員にはなれない

常務取締役や専務取締役は法人税法上の基本的な取扱いからすれば、使用人兼務役員となることはできません。
そのため、就任後の毎月の給与については、役員報酬として定期同額給与の支給に変更し、賞与の支給が必要であれば事前確定届出給与により支給する方法が考えられます。

 

実質での判断とは?

しかし、対外的に専務取締役と名乗っていても、いわゆる自称専務などで実質で判断することがあります。

 

まず判断の基準として、その役職の付与が株主総会や取締役会の決議などの正式な手続き経て行われているかがあります。
正式な手続きを経て行われている場合は基本的な取扱いに従い使用人兼務役員とすることができず、正式な手続きを経ていない場合は実質で判断を行うことになります。
実質で判断を行う場合は、常務や専務就任後の権限の委譲の状況、取引先等への対外的にどう伝えているか、組織図等の社内的位置付けなどが基準となります。

 

一例として国税不服審判所において「専務取締役に選任されていない取締役が専務取締役の名称を付した名刺を使用しているとしても当該取締役は使用人兼務役員に該当する」とした昭和56年1月29日の採決事例があります。

 

使用兼務役員の実質判定は個別の判断となってしまいますので慎重に取り扱うことが必要です。

 


・2017年10月30日 公開


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