所得税の医療費控除
医療費控除は、自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の一定額を控除できる制度です。
生計を一にするとは、必ずしも同居が要件とはされておらず、常に生活費や療養費等の送金が行われている場合など、同じ財布で生活しているのであれば、生計を一にしているものとして扱われます。
また、現実に支払った医療費が該当するため、未払いとなっているものは控除の対象とはなりません。
医療費を負担したのが、1.被相続人、2.長男(生計一)、3.長女(生計別)である場合、次の取扱いとなります。
1.被相続人が負担
(相続開始前に支払)
準確定申告で医療費控除が可能です。
(相続開始後に支払)
相続開始後の医療費は、たとえ被相続人の財産から支払ったものであっても、相続開始時点では未払いであり、被相続人が支払ったことにはならないため、医療費控除の対象とはなりません。
2.長男(生計一)が負担
被相続人が治療を受けた時点で生計を一にしているのであれば、相続開始前、相続開始後の支払いに関わらず、被相続人に係る医療費を長男の医療費控除の対象とすることができます。
3.長女(生計別)が負担
被相続人と生計を一にしていないため、相続開始前、相続開始後に関わらず、医療費控除の適用は受けられません。
・2016年11月15日 公開