平成26年度税制改正、給与所得控除の上限の引下げについて
現行(平成25年分~)の給与所得控除は平成24年度税制改正で、平成25年 分より、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上 限が設けられています(所法28-3-六)。
給与等の収入金額 給与所得控除額 1,625,000円以下 650,000円 1,625,000円超 1,800,000円以下 収入金額×40% 1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% + 180,000円 3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% + 540,000円 6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円 10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額×5% + 1,700,000円 15,000,000円超 2,450,000円
そして平成26年度税制改正にて給与所得控除の上限がさらに引き下げられ ることとなりました。
給与収入1000万円超の方は、給与所得控除が引き下げられるので、増税と なります。
現行245万円(給与1,500万円以上)の上限が、
平成28年(注1)には230万円(給与1,200万円以上)に、
平成29年(注2)には220万円(給与1,000万円以上)に、
引下げられます
(注1)個人住民税については、平成 29 年度分から適用。
(注2)個人住民税については、平成 30 年度分から適用。
高額所得者狙い撃ちの増税とも言えますが、今後もっと増税の幅が広が るかもしれません。こうやって増税していくんだなということをお分か りいただければと思います。
・2015年6月22日 公開