税務お役立ち情報

平成26年度税制改正、給与所得控除の上限の引下げについて

現行(平成25年分~)の給与所得控除は平成24年度税制改正で、平成25年 分より、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上 限が設けられています(所法28-3-六)。

給与等の収入金額			給与所得控除額 
1,625,000円以下				650,000円 
1,625,000円超	1,800,000円以下		収入金額×40% 
1,800,000円超	3,600,000円以下		収入金額×30%	+	180,000円 
3,600,000円超	6,600,000円以下		収入金額×20%	+	540,000円 
6,600,000円超	10,000,000円以下	収入金額×10%	+	1,200,000円 
10,000,000円超	15,000,000円以下	収入金額×5%	+	1,700,000円 
15,000,000円超				2,450,000円 

そして平成26年度税制改正にて給与所得控除の上限がさらに引き下げられ ることとなりました。
給与収入1000万円超の方は、給与所得控除が引き下げられるので、増税と なります。
現行245万円(給与1,500万円以上)の上限が、
平成28年(注1)には230万円(給与1,200万円以上)に、
平成29年(注2)には220万円(給与1,000万円以上)に、
引下げられます

(注1)個人住民税については、平成 29 年度分から適用。
(注2)個人住民税については、平成 30 年度分から適用。

高額所得者狙い撃ちの増税とも言えますが、今後もっと増税の幅が広が るかもしれません。こうやって増税していくんだなということをお分か りいただければと思います。


・2015年6月22日 公開


関西・大阪の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-633-017
お問い合わせメールフォーム