税務お役立ち情報

使用人兼務役員とは?

会社を経営されている場合、ご家族を役員とされている方もいらっしゃると思います。登記はしているもののご家族が従業員としての業務を行っている場合の給与はどの様に取り扱えばよいでしょうか?

 

法人税法では役員に支給した給与については、定期同額給与や事前確定届出給与などといった支給方法に要件を設け、その要件を満たさない場合は税務上の経費として認めないこととされています。

 

また、取締役や監査役などの役員だけではなく、相談役、顧問、使用人のうち一定の株式を保有する者などで経営に従事している場合は役員として取り扱うこととされ(いわゆるみなし役員)、厳しく制限されています。

 

しかし、中小企業では役員も従業員と同様の業務を行っていることは珍しくありませんので、一律に役員に支給した給与に制限をかけた場合は弊害が生じてしまいます。
そのため、使用人としての地位を有し職務を遂行する役員を使用人兼務役員と規定して、使用人としての職務に対する給与については、役員報酬の損金不算入の規定から除外し、使用人給与と同じ取扱をすることができるようにしています。

 

そこで使用人兼務役員となれる範囲と使用人部分給与として認められる範囲を明確に理解しておくことが重要となります。

 

使用人兼務役員の範囲と使用人部分給与の注意点

使用人兼務役員の範囲

使用人兼務役員とは取締役営業部長といったような、役員でありながらも部長・課長・その他の使用人としての地位を有し、その職務を常時行っている方をいいます。
ただし、役員のなかでも次のような役員は使用人兼務役員になることはできません。

 

① 代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
② 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③ 合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
④ 委員会設置会社の取締役、会計参与、監査役、監事
⑤ 同族会社の役員で次の全ての要件を満たす場合
(1) 株式等の保有割合が50%を超える株主グループに属していること
(2)その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(3) その役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場
合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。

※株主本人だけでなく、その配偶者で役員となっている方も含みます。

 

また税務上みなし役員とされる方も使用人兼務役員にはなれません。
職制上の地位に関して、例えば取締役営業部長は使用人兼務役員ですが、営業担当取締役とした場合は、法人の特定の部門の職務を統括している役員として使用人兼務役員に該当しないと考えられます。

 

使用人部分給与の注意点

使用人兼務役員に支給する給与については、まず使用人部分と役員部分を明確に区分して考えておく必要があります。その上で次のような点に注意が必要です。

 

① 役員報酬部分は定期同額給与とされているか
毎月給与が一定でない場合、使用人部分については給与として認められますが、役員給与については定期同額給与の条件を満たしていることが必要です。

② 賞与の支給及び支給時期は他の使用人と比較して適正か
使用人兼務役員で、使用人の職務に対しての賞与は税務上認められますが、他の使用人と比べて支給額が高い場合や支給時期が異なる場合などの事実が認められる場合は、役員賞与とされ否認される可能性があります。

 

使用人兼務役員が役員となった場合

同族会社においては、後継者等の親族を取締役として登記を行っているものの、職制上は使用人としての地位にあり、職務を遂行している場合があるかと思います。
そういった使用人兼務役員が常務取締役や専務取締役となった場合はどうなるでしょうか?

 

使用人兼務役員にはなれない

常務取締役や専務取締役は法人税法上の基本的な取扱いからすれば、使用人兼務役員となることはできません。
そのため、就任後の毎月の給与については、役員報酬として定期同額給与の支給に変更し、賞与の支給が必要であれば事前確定届出給与により支給する方法が考えられます。

 

実質での判断とは?

しかし、対外的に専務取締役と名乗っていても、いわゆる自称専務などで実質で判断することがあります。

 

まず判断の基準として、その役職の付与が株主総会や取締役会の決議などの正式な手続き経て行われているかがあります。
正式な手続きを経て行われている場合は基本的な取扱いに従い使用人兼務役員とすることができず、正式な手続きを経ていない場合は実質で判断を行うことになります。
実質で判断を行う場合は、常務や専務就任後の権限の委譲の状況、取引先等への対外的にどう伝えているか、組織図等の社内的位置付けなどが基準となります。

 

一例として国税不服審判所において「専務取締役に選任されていない取締役が専務取締役の名称を付した名刺を使用しているとしても当該取締役は使用人兼務役員に該当する」とした昭和56年1月29日の採決事例があります。

 

使用兼務役員の実質判定は個別の判断となってしまいますので慎重に取り扱うことが必要です。

 

所得税の医療費控除

 

医療費控除は、自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の一定額を控除できる制度です。

 

生計を一にするとは、必ずしも同居が要件とはされておらず、常に生活費や療養費等の送金が行われている場合など、同じ財布で生活しているのであれば、生計を一にしているものとして扱われます。

また、現実に支払った医療費が該当するため、未払いとなっているものは控除の対象とはなりません。

 

医療費を負担したのが、1.被相続人、2.長男(生計一)、3.長女(生計別)である場合、次の取扱いとなります。

1.被相続人が負担
(相続開始前に支払)

準確定申告で医療費控除が可能です。

 

(相続開始後に支払)

相続開始後の医療費は、たとえ被相続人の財産から支払ったものであっても、相続開始時点では未払いであり、被相続人が支払ったことにはならないため、医療費控除の対象とはなりません。

 

2.長男(生計一)が負担

被相続人が治療を受けた時点で生計を一にしているのであれば、相続開始前、相続開始後の支払いに関わらず、被相続人に係る医療費を長男の医療費控除の対象とすることができます。

 

3.長女(生計別)が負担

被相続人と生計を一にしていないため、相続開始前、相続開始後に関わらず、医療費控除の適用は受けられません。

 

譲渡所得課税の特例について

<制度の概要と適用要件>

平成28年度税制改正により、相続による空き家の発生を防ぐため、これまで自己の居住の用に供していた家屋の譲渡所得の3000万円特別控除を、相続等した家屋もこれに含めることになりました。

 

 

相続の開始直前に被相続人の居住の用に供されていた「被相続人居住用家屋及びその敷地」を取得した相続人が、平成28年4月1日(改正法施行予定日)から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除を適用することが出来るようになりました。

 

「被相続人居住用家屋」は、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋で、(イ)昭和56年5月31日以前に建築されていた家屋で、(ロ)区分所有建物でないこと、(ハ)相続開始直前に被相続人以外に居住したいたものがいないこと。

 

「被相続人居住用家屋及びその敷地等」は、(イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがない(空き家)、(ロ)譲渡の時に耐震基準を満たすこと。

 

全部取り壊しや除却等した家屋の敷地等の場合は(イ)の空き家要件のほか、相続時から取り壊し時の時まで、取り壊しの時から譲渡の時までのそれぞれに(イ)の状態が求められます。

 

さらに相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡する必要があり、相続財産の譲渡の取得費加算の特例を受ける場合や譲渡対価が1億円を超える場合は対象外となります。

 

平成27年分所得税確定申告改正点

つづいて、平成27年度の税制改正をみてみましょう。

 

■平成27年度の税制改正

(1)財産債務調書の創設

昨年までは『財産と債務の明細書』の提出が求められていました。

こちらの明細書は提出義務はあったのですが、罰則規定がなく内容も簡素化されていました。

上記に記載した『国外財産調書』制度が施行されたこともあり、国内の財産についても改正が行われました。

昨年までの『財産と債務の明細書』は提出対象者が「所得が2,000万円超」の方でした。

記載内容も財産の種類、数量及び価額とざっくりとしたもので作成していました。

 

改正後の『財産債務調書』の提出対象者は、下記の要件に該当する方になりました。

「所得が2,000万円超」
かつ、
「その年の12月31日時点で有する財産の価額の合計額が3億円以上、
又は
その年の12月31日時点で国外転出時課税の対象資産(有価証券等)の価額の合計額が1億円以上の者」

提出対象者は緩和されたように感じますが、記載内容が大幅に見直されました。

 

「財産の種類」「数量」「金額」「財産の住所」「有価証券等の銘柄及び時価」など詳細に記載しなければならなくなりました。

 

未提出に関しては直接的な罰則規定があるようです。

内容の虚偽記載等については直接的な罰則規定はないですが、税務調査等で申告漏れが発生した場合に『財産債務調書』に記載されていない財産に関するものは、過少申告加算税等が5%加重されます。

 

逆に、『財産債務調書』を提出期限内に提出し、『財産債務調書』に記載がある財産又は債務に関して所得税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。

 

『財産債務調書』に国外財産の記載をする場合は、『国外財産調書』の提出は必要ありません。

 

 

今回の申告の際、財産の見直しをされたほうが、よいのではないかと思われます。

 

その他にも、平成27年4月に導入された、ふるさと納税のワンストップ特例を選択しても、6件以上の自治体へ寄付された方は、確定申告が必要になります。

確定申告の手続きは従来通りの寄付金控除で変わりありません。

 

 

前年までと同じと思っていたら、思わぬ改正が入っていることがあります。ご心配な点がありましたら、お近くの税務署、税理士等へご相談されてみては、いかがでしょうか。

平成27年分所得税確定申告「以前の適用分」

個人で事業を行っている方や、給与を2ヶ所以上の会社からもらっている方など、所得税の確定申告が必要になる方は、平成27年分の確定申告書を作成し、平成28年3月15日までに提出しなければならなこととなっています。

 

今回提出する平成27年分の申告から適用になる改正点ですが、平成24年の税制改正から昨年の平成27年税制改正まで4年分が対象となるようです。

 

まずは、27年度以前のものを見ていきましょう。

 

■平成24年度の税制改正

(1)国外財産調書の未提出に罰則規定

居住者で、国外に5,000万円を超える財産を保有している方については、財産の種類、数量及び価額等を調書に記載して、その年の翌年3月15日まで(確定申告と同じ期限です)に所轄税務署長に提出しなければならないという制度です。

平成26年分から適用されていました。

 

昨年分までは、罰則規定がなかったのですが、平成27年分から罰則規定が設けられました。
提出された方も、内容に虚偽の記載がある場合なども罰則の対象となります。

 

海外不動産や金融機関の海外支店などに口座をお持ちの方はご留意ください。

 

 

■平成25年度の税制改正
(1)税率区分の追加

課税される所得金額4,000万円超の部分の税率が45%となりました。

4,000万円以下の税率に変更はありません。

 

 

■平成26年度の税制改正
(1)公的年金の確定申告不要制度の改正

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には
確定申告の必要がないという制度です。

 

この公的年金等の収入のうち、国外で支払われる年金等日本の所得税の源泉徴収がされていないものについては、確定申告不要制度から除外されることとなりました。

 

公的年金等の収入が少額で源泉徴収税額を差引されていない方は今までどおり確定申告不要です。

所得控除の判定時期と迷いやすいポイント

この時期になるとサラリーマンの方の多くがお勤めの会社にて年末調整を行う上で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を書いて会社へ提出されていることと思います。

これは年末時点での所得税の計算を行う上で引くことがいくつか認められている「所得控除」について申告する書類です。

「所得控除」の項目は多数あり、年末調整で控除することができるものと、確定申告を行うことで控除することができるものとがあります。

それぞれの控除が各個人の状況に深く関わりのある内容となっています。

この全てをここでご説明するのは難しいので、今回はその判定時期と迷いやすいポイントについて例題を使ってお伝えしたいと思います。

 

例1:年末時点での所得が38万円未満の親族(年少扶養親族を除く)で

あれば扶養親族に入れることができます。

それでは、年の途中でその扶養親族が亡くなってしまった場合、

所得税法上その年の扶養人数に加えることはできないのでしょうか。

答えは「入れられる」です。

所得税法上では、その年の12月31日の状況で控除対象扶養親族等の判定を行うことになっています。

給与や医療費などについては、その年の1月1日から12月31日の間に受け取ったり支払ったりした金額の合計となります。

ですが死亡時については、死亡した時の現況において、控除対象扶養親族の

該当要件を満たしているか否かを判定することとなっています。

 

例2:扶養親族と医療費控除の関係はいかがでしょうか。

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費

を支払った場合には確定申告を行うことで医療費控除が受けられます。

それでは、12月に結婚したとします。

その年であっても、結婚する前の2月や6月に配偶者が支払っていた

医療費は自己の医療費と合わせて計算ができるのでしょうか。

答えは「できない」です。

この場合は「生計を一にする配偶者やその他の親族」がひっかかります。

入籍前は民法上の配偶者とは認められないため、合算できる医療費は結婚した後の分だけとなります。

もちろん配偶者自身が自己の確定申告で医療費控除を受ける場合は1年分全て通算できますのでご安心下さい。

 

また、配偶者控除と医療費控除とは別物ですので、共働き等配偶者控除の対象でない場合でも生計を一にする配偶者であれば医療費は合算できます。

ご自分の申告状況について一度見直す機会となれば幸いです。

 

最後に・・・

例3:16歳未満の扶養親族は「年少の扶養控除」が廃止されたため所得税

法上の控除が受けられませんが、16歳未満とはいつの時点でのこと

を言うのでしょうか?

答えは「その年の12月31日現在」です。

ですが、「翌年の1月1日生まれの方も含む」とあります。

1月1日生まれの方がいる場合はご注意下さい。

ちなみに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の下部に住民税に関する事項を記載する欄があり、住民税の非課税計算上は16歳未満でも扶養人数に数えられます。

必ず記載しましょう。

この通り、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算するとは言っても、実際のところ悩ましいことがたくさんあります。

所得税の改正、給与所得者の特定支出控除について

特定支出控除とはサラリーマンやOL、パート、アルバイトのような給与所得者でも仕事に必要だと認められた経費が一定の金額を超えた場合、その分を所得から控除できる制度です。 以前の特定支出として認められる範囲は非常に狭く適用となる要件も厳しかったので一般の人には適用できる
ケースは少なかったようですが、平成25年の改正では利用できる対象者も増える可能性が出てきています。

〈範囲の拡大〉

弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、被服費、交際費等)が特定支出に追加されました。

〈適用判定の基準の見直し〉

特例を適用するための判定基準額が給与所得控除額の2分の1(改正前:給与所得控除額の総額)に緩和されました。

〈制度の概要〉

特定支出控除は、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度です。
特定支出とは、次の支出で一定の要件を満たし、給与等の支払者によって証明がされたものです。

1. 通勤費

通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出

2. 転居費

転任に伴う転居のための支出

3. 研修費

職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出

4. 資格取得費

資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの

5. 帰宅旅費

転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合等において、
勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅行に要する支出

6. 勤務必要経費

図書費・衣服費・ 交際費等 ※上限65万円

・職務に関連する図書を購入するための支出
・勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出
・給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出

〈手続き〉

この特定支出控除を受けるためには確定申告の時にこの適用を受けることを記載すること、特定支出の金額の合計額を記載すること、特定支出に関する明細書を添付すること、給与等の支払者の証明書を添付すること、源泉徴収票を添付する必要があります。

また、確定申告書の提出の際その特定支出について支出の事実と金額を証明する書類(領収書等)を添付するか提示しなければいけないこととされています。

このように適用できる範囲が拡大されたため交通費が非課税枠を超えた方、営業でスーツ代がかかる方、資格取得のため多額の授業料を払われた方など適用できる可能性が高くなったので領収書を保存している人は合計を出してみてもいいかもしれません。

平成26年度税制改正のうち個人の譲渡所得に係る改正について

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し

相続税の課税対象となった土地等(土地又は土地の上に存する権利)の譲渡を、 相続後一定の期間内(相続税申告期限の翌日後3年以内)に当該土地等を譲 渡した場合譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額が、その者が相続 したすべての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応す る相続税相当額に改められました。

相続により相続税が課税され、その納税のために譲渡したものにさらに譲渡所得 税が相次いで課されることの負担を軽減するための調整として、通常の取得費に 相続税額のうち一定額を加算する特例があります。

つまり譲渡所得金額は下記の算式で計算されることになります。

譲渡収入金額-{(取得額+取得費加算額)+譲渡費用}=譲渡所得金額

したがって通常の譲渡所得より取得費加算額分だけ所得額が少なくなります。 今回の改正ではこの取得費加算額について見直しがなされたのです。

例えば 土地A 土地B 土地C を相続、それぞれの土地に対応する相続税額 を a、 b、 c、とします。 そして土地Aを譲渡した場合の取得費加算額を現行と見直し後とで比較すると、 現行では、その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額ですから、 取得費加算額は a+b+c となります。

これが平成26年度改正によるでは、その譲渡した土地等に対応する相続税相 当額とされたことにより、取得費加算額は  a  のみになってしまうのです。

この改正は平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した資 産を譲渡する場合に適用されることになりました。

平成26年度税制改正、給与所得控除の上限の引下げについて

現行(平成25年分~)の給与所得控除は平成24年度税制改正で、平成25年 分より、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上 限が設けられています(所法28-3-六)。

給与等の収入金額			給与所得控除額 
1,625,000円以下				650,000円 
1,625,000円超	1,800,000円以下		収入金額×40% 
1,800,000円超	3,600,000円以下		収入金額×30%	+	180,000円 
3,600,000円超	6,600,000円以下		収入金額×20%	+	540,000円 
6,600,000円超	10,000,000円以下	収入金額×10%	+	1,200,000円 
10,000,000円超	15,000,000円以下	収入金額×5%	+	1,700,000円 
15,000,000円超				2,450,000円 

そして平成26年度税制改正にて給与所得控除の上限がさらに引き下げられ ることとなりました。
給与収入1000万円超の方は、給与所得控除が引き下げられるので、増税と なります。
現行245万円(給与1,500万円以上)の上限が、
平成28年(注1)には230万円(給与1,200万円以上)に、
平成29年(注2)には220万円(給与1,000万円以上)に、
引下げられます

(注1)個人住民税については、平成 29 年度分から適用。
(注2)個人住民税については、平成 30 年度分から適用。

高額所得者狙い撃ちの増税とも言えますが、今後もっと増税の幅が広が るかもしれません。こうやって増税していくんだなということをお分か りいただければと思います。

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