税務お役立ち情報

国税の納付方法について

国税は、申告した税額等に基づき納税者ご自身で納付の期限(納期限)までに納付する必要があります。

(申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税通知等のお知らせはありません。)

 

納付の方法は主に4つあります。
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1 現金に納付書を添えて納付する方法
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1. 金融機関又は所轄の税務署で納付する場合
現金に納付書を添えて、金融機関又は所轄の税務署の納税窓口で納付します。

2. コンビニで納付する場合
税務署から送付又は交付されたバーコード付納付書(納付税額が30万円以下の場合に限ります。)を使用して、コンビニで納付します。

※ 次のような場合には税務署がバーコード付納付書を送付又は交付をします。

イ 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
ロ 督促・催告を行う場合(全税目)
ハ 賦課課税方式による場合(各種加算税)
ニ 確定した税額について納税者の方から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

 

 

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2 預貯金口座から振替納税する方法
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振替納税は、申告所得税及び復興特別所得税や個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税に利用できます。

利用開始に当たっては、「口座振替依頼書」の提出が必要です。

※振替納税を利用している方で、転居等により申告書の提出先税務署が変更となった方は、新たに振替納税の手続が必要となります。

 

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3 ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法
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こちらは金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。

利用に当たっては、事前に「開始届出書」の提出が必要となるほか、ダイレクト納付を利用する場合は「ダイレクト納付利用届出書」の提出が必要となります。

1. ダイレクト納付
事前に税務署へ届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、届出をした預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して納付することがでます。

※ ダイレクト納付による電子納税は、e-Taxを利用して送信するデータが、「申告等データ」である場合と、「納付情報データ」である場合で、対象税目が異なります。

2. インターネットバンキング等による電子納税
インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式と入力方式の2つの方式があります。

 

登録方式とは
e-Taxソフト等を使用して納付情報データを作成し、e-Taxに登録することにより、登録した納付情報に対応する納付区分番号を取得して電子納税を行う方式です。

 

入力方式とは
e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。

 

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4 延納・物納(相続税・贈与税)
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相続税・贈与税については、期限までに納付できない場合には延納制度があり、さらに相続税については、金銭納付が困難で、かつ一定の要件を満たす場合には、物納制度があります。

国税の納付方法は上記のとおりです。

 

 

補足:クレジットカードでの納付は?

最近はクレジットカードで税金の支払いがすすんできていますが利用  できる税目は主に「自動車税」・「固定資産税」・「軽自動車税」・  「住民税」といった地方税となります。

また、利用できる自治体も限られています。 さらに税金のクレジットカード払いに対しては手数料が発生してし まいます。お持ちのクレジットカードのポイントをためるのは良いかもしれません。


・2015年9月2日 公開


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