国外に居住している親族の扶養控除の適用要件が厳格化
税制改正の適用時期ですが、所得税については平成28年分以降、住民税については平成29年分以降です。
具体的な改正内容ですが、年末調整時や確定申告時に、下記の1.親族関係書類及び2.送金関係書類の提出が義務付けられることになります。
1. 親族関係書類
下記のうちいずれかの書類になります。
・戸籍の附票の写し等国等が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
・外国政府等が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限られます。)
2. 送金関係書類
下記のうちいずれかの書類になります。
・金融機関が行う為替取引により、その居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
・クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類
上記書類の提出により扶養認定が行われることになりますが、例えば、
1.親族関係書類について国によっては発行が難しい場合があったり、
2.送金関係書類についてどの程度の金額であれば扶養していると認められるのかといった疑問が残ります。また、上記の書類が外国語で作成されている場合は訳文を添付等することとされており、納税者や会社の経理担当者の負担が増えるといった問題点も想定されます。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用に関する各種情報は、『国税庁の国外居住扶養親族に係る扶養控除等のQ&A』をご確認下さい。
・2016年2月22日 公開