確定申告をしなければいけない方
=確定申告をしなければいけない方=
1.各種所得がある方
・その年分の、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、又は雑所得のある方は、これらの所得金額の合計額から、扶養控除、基礎控除などの所得控除額を差引き、その金額を基として算出した金額が配当控除額よりも多い方は、確定申告をしなければなりません。
2.給与所得がある方
・給与の年間収入金額が2000万円を超える。
・源泉徴収の対象となる金額の給与を1カ所から受けており、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える。
・源泉徴収の対象となる金額の給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える。
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与の他に貸付金の利子、店舗・工場の賃借料、機械・器具の使用料などの支払を受けた。
・給与についての、災害免除法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた。
・在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている。
3.公的年金等に係る雑所得のみの方
・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある。
(注)その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額の合計金額が20万円以下である場合は確定申告の必要はありません。
4.退職所得がある方
・退職金の支払を受ける際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、20.42%の税率で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収された方で、その源泉徴収税額が正規の税額より少ない方。
・外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されていないものの支払を受けた方。
(注)退職所得は、一般的に「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職金の支払の際に、支払者が所得税及び復興特別所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。
・2016年12月13日 公開