税務お役立ち情報

確定申告をすれば税金が戻る場合

 

確定申告をしなくてもよい方でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎとなっている方は、還付を受けるための申告書を提出する事が出来ます。

下記の場合には、税金が納め過ぎになっている可能性がありますので1度確認してみて下さい。

 

・申告納税額の計算上控除しきれない源泉徴収税額がある場合

・予定納税額の合計額が申告納税額より多い場合

・その年分の所得が少ない方で、配当所得や原稿料収入などがある場合

・給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受けることが出来る場合

・給与所得者で、年の中途に退職し、その後就職しなかったために年末調整を受けなかった方で、源泉徴収税額が過納となっている場合

・退職金の支払を受ける際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、20.42%の税率で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収された方でその源泉徴収税額が正規の税額より多い場合

・政党等に寄附をされた場合

・認定NPO法人、公益社団法人に寄附をされた場合

・住宅借入金等特別控除の適用が受けれる場合
(給与所得者が年末調整において適用を受けた場合を除く)

・既存住宅に係る特定の改修工事をされた場合(一定の要件を満たす)

・既存住宅の耐震改修工事をされた場合(一定の要件を満たす)

・認定住宅の新築等をされた場合(一定の要件を満たす)

・所得税額の計算上控除しきれない外国税額控除の額がある場合

・災害により住宅や家財について、その価格について50%以上の損害(保険等により補填される金額を除く)を受けた方で災害免除法の規定による、所得税の軽減又は免除の適用を受けることができる場合

 

以上のような条件を満たす時に、税金が戻ってくる場合がござます。


・2016年12月15日 公開


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