所得拡大促進税制で使われる用語集
1. 中小企業者等
資本金が1億円以下の法人のうち、大規模な法人に一定割合以上の株式を保有されていない法人をいいます。
2. 雇用者給与等支給額
適用を受けようとする事業年度(当期)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与支給額をいいます。
3. 国内雇用者
使用人(特殊関係使用人及び使用人兼務役員を除く。)のうち国内の事業所に勤務する雇用者として一定の者をいいます。
雇用保険の一般被保険者でない者を含み、海外へ勤務している者は除かれます。
4. 基準雇用者給与等支給額
基準年度の所得の金額計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与支給額をいいます。
5. 基準年度
平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
6. 比較雇用者給与等支給額
前期の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対す給与支給額をいいます。
7. 平均給与等支給額
適用を受けようとする事業年度(当期)の継続雇用者1人当たりの月平均給与額。
8. 比較平均給与等支給額
前事業年度の平均給与等支給額。
9. 継続雇用者
適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者で雇用保険の一般被保険者(継続雇用制度による高齢者等は除きます。)に該当する者をいいます。
10. 雇用者給与等支給増加額
雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額。
以上のようになります。
最後に!
頻繁に出てくる“雇用者給与”ですが、これは
役員報酬
役員の親族・関係者に対する給与
退職金
を除いたものを言いますのでご注意を!
中小企業者等以外の所得拡大促進税制
前回は、中小企業者の所得拡大促進税制に触れました。
今回は、中小企業者等以外の法人の場合について解説します。
中小企業者等以外の法人の場合の要件とは?
まず、青色申告者を提出している法人であること。
1. 雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額より5%以上増加していること。
※ 中小企業者等の場合は3%以上の増加でOKです。
2. 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
※ 中小企業者等の場合と同じ。
3. 平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であること。
※ 改正前は中小企業者等の場合の3(2)のみでしたが、今回の改正で上記のようになりました。
では税額控除額は?
雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の2%との合計額
※ 中小企業者等の場合は「控除した金額の2%」が12%になります。
また、税額控除額の上限は法人税額の10%になります
※ 中小企業者等の場合は20%になります。
中小企業者等と比べてみると、中小企業者等の方が優遇されているのが良く分かります。
中小企業者等の所得拡大促進税制
平成29年度税制改正により、所得拡大促進税制の見直しが行われました。
今回の改正の適用開始時期は平成29年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
控除を受けるための要件は?
まず、青色申告者を提出している法人であること。
1.
雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額より3%以上増加していること。
2.
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
3.
(1)平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であること。
又は
(2)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えていること。
※ 3(1)が今回の改正になります。
では税額控除額は?
3(1)又は(2)の要件で税額控除額が異なります。
3(1)の場合の税額控除額(今回の改正分です。)
雇用者給与等支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の12%との合計額
3(2)の場合の税額控除額雇用者給与等支給額の10%
なお、税額控除額の上限は法人税額の20%になります。
復興特別法人税の1年前倒しでの廃止について
平成23年12月2日に交付された東日本大震災からの 復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する 特別措置法において、復興特別法人税制度が創設され、 平成24年4月1日から施行されています。
そもそも、復興特別法人税制度は、法人の各事業年度の所得の 金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した 復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付する こととされているものであり、 利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある 場合には、所定の金額を控除した後の金額を 納付することとされています。
制度創設当初は、平成24年4月1日から平成27年3月31日 までの間に開始する事業年度について復興特別法人税が 課せられる予定でしたが、今回の改正により 1年前倒しでの廃止とされました。 つまり、平成26年4月1日以後開始事業年度から廃止される こととなりました。 具体的には、復興特別法人税が課されるのは3月決算法人では、 平成26年3月期まで9月決算法人では平成26年9月期までと なります。
一方で復興特別所得税は今回の改正の影響を受けず、 2037年(平成49年)まで継続する見込みですので、 復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額が あるときには、その金額が還付されることとなります。
復興特別法人税を前倒しで廃止することで、 企業収益を賃金の上昇へつなげていくきっかけとすることも 趣旨とされているようですが、 実際の効果はどれほど出るのでしょうか。