会社設立後2年目の例外
次に2年目からはどのような場合に課税事業者となるでしょうか?
まずは上記の1年目から適用される規定のうち、「新規設立した法人の資本金による判定」については2年目においても引き続き判定が必要になります。
また2年目においても免税事業者が課税事業者を選択することができます。そして1年目において課税事業者を選択した場合には、その不適用の届出書は翌年は提出できないため2年目も課税事業者となってしまいます。
そしてそれらの規定により課税事業者となった1年目に100万円以上の固定資産や1,000万円以上の棚卸資産を購入して課税仕入を行った場合についても2年目は課税事業者となってしまいます。
更に、上記の規定の他に2年目からは次の「特定期間の判定」が必要になります。
③「特定期間の判定」
前事業年度の開始日から6ヶ月間(特定期間)において課税売上高及び給与(役員報酬を含む)の支払額の両方が1,000万円を超えている場合には、課税事業者となってしまいます。
設立の1年目は前事業年度がないため判定の必要がなく、2年目に判定を行い該当するときには課税事業者となります。
ただし、設立の初年度が7ヶ月以下の期間の場合は特定期間に該当せず翌事業年度も判定が必要ありません。そのため初年度7ヶ月と翌事業年度1年が判定の必要がない最大の期間となります。設立当初から半年で売上と給与の支給額の両方が1,000万円を超えると見込まれるときは、初年度を7ヶ月以下になるように決算月を決定するとよろしいかと思います。
・2017年4月4日 公開