適格請求書等保存方式の導入
1.適格請求書等保存方式とは
仕入税額控除の要件が、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等と帳簿の保存となります。
よって、「適格請求書発行事業者以外の者」から行った課税仕入にかかる消費税額を控除できなくなります。
2.適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。※免税事業者不可。
また、登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
登録申請書は、適格請求書等保存方式の導入の2年前である2021年10月1日から提出が可能です。
なお、2023年10月1日に登録を受けようとする事業者は、2023年3月31日までに登録申請書を税務署長に提出する必要があります。
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面で通知することとされていますが、適格請求書発行事業者の登録の効力は、通知の日にかかわらず、登録簿に搭載された日(登録日)に発生します。
3.適格請求書とは
適格請求書とは、以下の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率毎に区分して合計した金額及び適用税率
⑤税率毎に区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。
適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入
1.経過措置
適格請求書等保存方式が導入される2023年10月1日以降「適格請求書発行事業者以外の者」から行った課税仕入にかかる消費税額を控除できなくなりますが、それまでの仕入税額控除の要件であった「区分記載請求書等」と同様の記載事項が記載された請求書等を保存していれば、以下の金額を仕入税額控除できる経過措置があります。
2023年10月1日から3年間・・・仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から3年間・・・仕入税額相当額の50%
2.影響があるケース
よって、同様の取引でも、支払先が「適格請求書発行事業者」か、それ以外によって、100%仕入税額控除できる場合とできない場合が生じることとなります。
支払先が、免税事業者より課税事業者であった方が望ましいということになるため、事務所家賃や、外注費、タクシー代など、個人というだけで取引が少なくなることも考えられるかと思います。
免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには
1.免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには
免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、「課税事業者選択届」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日によって提出書類が変わります(法人も個人も同様です)。
①2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合
上記の期間に適格請求書発行事業者登録を受けた場合には、登録を受けた日から、課税事業者となる経過措置が設けられています。
よって、「課税事業者選択届」の提出は不要です。
また、2023年10月1日に登録を受けようとする事業者は、原則として、2023年3月31日までに登録申請書を税務署長に提出する必要があります。
②登録日が上記の課税期間の翌課税期間以降の場合
「課税事業者選択届」を提出する必要があるため、課税事業者になろうとする課税期間の前課税期間の末日までに提出する必要があることと、課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに、登録申請書を提出しなければなりません。
2.新設法人の場合
免税事業者である新設法人の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税事業者選択届と、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする登録申請書を課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長に登録簿への搭載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
課税事業者である新設法人の場合は、同様に、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする登録申請書を課税期間の末日までに提出する必要があります。
適格請求書等保存方式の導入は、まだ先となりますが、期日までの登録申請書の提出と、免税事業者の方の課税事業者となる検討が必要かと思います。
国税庁のQ&Aも平成30年11月に改訂版が出ておりますので、興味がある方は、一読されてはいかがでしょうか。
会社設立後の消費税免税のまとめ
前回まで新規に設立した法人の消費税の納税義務についてご紹介しました。
多数の規定がありますのでそのポイントをまとめてみたいと思います。
「新規設立した法人に関する消費税の納税義務のポイント」
ポイント①
資本金又は出資金を1,000万円以上の額で法人を設立すると課税事業者となってしまうため、資本金又は出資金については1,000万円未満の金額で設立する。
ポイント②
1年目の前半6ヶ月の給与及び課税売上高の両方が1,000万円を超える場合は2年目が課税事業者となってしまうため、それぞれ1,000万円を超えないかを事前に試算しておく必要がある。
また、いずれも超える見込みであるときは1年目の事業年度を7ヶ月以下の期間とする。
ポイント③
設立当初から多額の設備投資がある場合や輸出事業を営む場合には消費税の還付を受けられることがあるため、課税事業者の選択を検討する必要がある。
ただし、多額の設備投資をした場合はその事業年度を含め3年間は課税事業者となるためその事業年度だけではなく、3年間の消費税額を合わせて考える必要がある。
ポイント④
新規に設立した法人の資本金が1,000万円以上である場合には、設備投資についての消費税の還付などを意識せずとも、100万円以上の固定資産又は1,000万円以上の棚卸資産の課税仕入を行ったときには、その事業年度を含め3年間は課税事業者となってしまうため購入の前に3年間の消費税を試算する必要がある。
ポイント⑤
3年目以降は基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば原則消費税を納めなくて良いが、1、2年目に行った判定のうち特定期間の判定と1,000万円以上の資産(固定資産と棚卸資産)を購入した場合の特例については1、2年目に限らず引き続き判定を行う必要がある。
以上、ポイントをまとめて説明をさせていただきましたが、取扱いが複雑な規定もありますので、ご不安を感じましたら専門家の方へご相談をいただければと思います。
会社設立後2年目の例外
次に2年目からはどのような場合に課税事業者となるでしょうか?
まずは上記の1年目から適用される規定のうち、「新規設立した法人の資本金による判定」については2年目においても引き続き判定が必要になります。
また2年目においても免税事業者が課税事業者を選択することができます。そして1年目において課税事業者を選択した場合には、その不適用の届出書は翌年は提出できないため2年目も課税事業者となってしまいます。
そしてそれらの規定により課税事業者となった1年目に100万円以上の固定資産や1,000万円以上の棚卸資産を購入して課税仕入を行った場合についても2年目は課税事業者となってしまいます。
更に、上記の規定の他に2年目からは次の「特定期間の判定」が必要になります。
③「特定期間の判定」
前事業年度の開始日から6ヶ月間(特定期間)において課税売上高及び給与(役員報酬を含む)の支払額の両方が1,000万円を超えている場合には、課税事業者となってしまいます。
設立の1年目は前事業年度がないため判定の必要がなく、2年目に判定を行い該当するときには課税事業者となります。
ただし、設立の初年度が7ヶ月以下の期間の場合は特定期間に該当せず翌事業年度も判定が必要ありません。そのため初年度7ヶ月と翌事業年度1年が判定の必要がない最大の期間となります。設立当初から半年で売上と給与の支給額の両方が1,000万円を超えると見込まれるときは、初年度を7ヶ月以下になるように決算月を決定するとよろしいかと思います。
会社設立後の消費税の免税
消費税を納付するかしないかで資金繰りに大きな影響がありますが、そもそも消費税はどの様な場合に納めなくてはならないでしょうか?
法人が国内において資産の譲渡・貸付け、サービスの提供を行った場合には代金を受け取った法人が一般消費者に代わり、消費税の納税義務者に該当することになります。
そのうえで小規模事業者の事務負担を軽減するための事業者免税点制度が設けられており、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税義務が免除されることになります。
基準期間とは、法人においては前々事業年度とされています。新規に設立した法人については1年目2年目に前々事業年度がないため基準期間もありません。そのため原則納税義務が免除されることになります。
そのことから、設立から2年間は消費税を納めなくても良いと言われています。
それでは課税売上高が1,000万円以下の場合や基準期間がなければ必ず納税義務は免除されるのでしょうか?そこにはやはり例外があります。
その例外とはどういったものか、まずは設立1年目から課税事業者となってしまう場合からご説明いたします。
1年目から課税事業者となってしまう場合には「新規設立した法人の資本金による判定」と「課税事業者を選択した場合」に該当した場合があげられます。
①「新規設立した法人の資本金による判定」
基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金または出資金の額が1,000万円以上の法人については課税事業者となってしまいます。そのため設立時に1,000万円以上の資本金にしてしまうと1年目、2年目は課税事業者となってしまいます。
ただし、この規定は基準期間がない場合の判定のため3年目以降は判定が必要ありません。
②「免税事業者が課税事業者を選択した場合」
免税事業者であっても課税事業者選択届出書を提出することにより自ら課税事業者を選択することができます。
高額の資産を購入した場合や輸出事業を営む場合については課税事業者を選択することにより消費税の還付を受けられることがあります。
そのため事業を開始した当初に多額の設備投資を行うときや輸出販売を行うときについては検討が必要です。
①②によって課税事業者となった期間に100万円以上の固定資産や1,000万円以上の棚卸資産を購入して課税仕入を行った場合にはその年を含め3年間は課税事業者となる規定があります。
そのためその事業年度単体の納税額だけではなく、その規定により課税事業者となってしまうその後2年間の納税額も合わせて考慮する必要があります。
この他に合併や分割により新たに設立された法人や、課税売上高が5億円を超える法人やその関係者が株主で設立された新設法人については課税事業者となることがありますので、該当する際には専門家へご相談していただければよろしいかと思います。
8月に閣議決定された消費税関連
税率の引上げが延期された消費税ですが、話題となっていた軽減税率、インボイス方式の導入も、それぞれ延期になります。 延期になる項目と時期の案は次の通りです。 まず、消費税に関連するものだけで4つあります。 (1) 税率引き上げ時期 8%→10% 平成29年4月1日 → 平成31年10月1日 ※10%の内訳は国税が7.8%、地方税が2.2%です。 (2) 軽減税率の導入時期 平成29年4月1日 → 平成31年10月1日 ※一定の飲食料品及び新聞については8%に軽減して課税するというものです。 8%の内訳は国税6.24%、地方税1.76%です。 (3) 適格請求書等保存方式の導入 平成33年4月1日→平成35年10月1日 いわゆる『インボイス方式』です。 こちらは、過去の一刀両断Vol.302でご紹介させていただきました。 ご興味のある方は、併せてご参照ください。 (4) 税額計算の特例(軽減税率) 売上税額の計算の特例 4年間 平成29年4月~平成33年3月→平成31年10月~平成35年9月 仕入税額の計算の特例 1年間 平成29年4月~平成30年3月→平成31年10月~平成32年9月 ※売上、仕入を税率ごとに区分することが困難な場合に 一定の基準で按分して計算する特例です。 中小企業者(基準期間の課税売上高が5,000万円以下)が対象です。 基準期間の課税売上が5,000万円超の事業者は特例がありません。 平成31年10月以降は税率区分が必須になりそうですので事前準備が必要と思われます。
消費税の税率について
1.消費税導入
平成元年4月1日
3%の消費税が導入されました。
当時は竹下内閣でした。
2.消費税率増税
平成9年4月1日
消費税率が3%から5%(地方消費税1%含む)に増税されました。
橋本内閣が実施しました。
3.消費税率再増税
平成26年4月1日
消費税率が再び増税となり5%から8%(地方消費税1.7%含む)になりました。
実施したのは安倍内閣です。
4・消費税再々増税?
平成27年10月1日より消費税率10%実施を平成29年4月1日より実施と延期されました。
そして今回平成29年4月1日より10%導入を平成31年10月1日より実施と再度延長されました。
決定したのは安倍内閣です。
これが皆様の知るところの日本の消費税の歴史ですよね。
それでは、消費税率6%または4.5%なんていう税率をご存知でしょうか?
私がこの業界で働きだして数年したところで消費税が導入されました。
平成元年4月1日から消費税が導入されたことは間違いないのですが当時3%の税率の他に6%というもう一つの税率が普通自動車の譲渡の場合に適用されていました。そう、複数税率だったのです。
そしてこの6%の消費税率は平成4年4月1日より平成6年3月31日まで4.5%に改定されました。その後は全ての課税取引が単一税率となりました。
そう言えば、「そんなことあったね」と思い出された方、「そんな税率あったんだ」と思われた方さまざまでしょうね。
インボイス制度の導入
かねてから導入が取沙汰されていた「インボイス制度」が導入されます。
平成33年4月とまだ先の話なのですが、個人事業者や法人経営者は気になられている方も多いと思いますので、改正案の概要をお話しいたします。
正式には「適格請求書等保存方式」という名称で、今までは帳簿方式という、帳簿の保存に加え、取引相手が発行した請求書領収書等の証拠書類の保存を仕入税額控除の要件としていました。
インボイス制度が導入されますと原則としてこの適格請求書を保存することで、仕入税額控除の要件となるようです。
誰でも発行できるものではなく、課税事業者のうち納税地の税務署長に申請書を提出して初めて適格請求書を交付する事業者として登録されます。
また名称・登録番号等はインターネットに公開されます。
平成33年4月以降すぐにその適格請求書発行事業者からでなければ仕入税額控除ができなくなるわけではなく、平成33年4月1日から平成36年3月31日までの間は経過措置が設けられており、その登録した適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者やまだ登録していない課税事業者)から行った課税仕入は消費税相当額に80%(平成36年4月1日から平成39年3月31日までの間は50%)を乗じた額が税額控除できます。
要はその適格請求書が発行されていなければ経過措置後は仕入税額控除が一切できなくなるということで、益税問題を解消する一つにはなるでしょうが、実務としては、課税事業者の皆さんはもちろん、我々会計事務所と
しては大きな転機を迎えることになります。
同じ商品・サービスでかつ同程度の金額であれば、課税事業者は当然、100%仕入税額控除したいので、適格請求書発行事業者からの購入が集中し、簡易課税適用事業者や免税事業者は取引相手を特に気にせず購入することになるのでしょうね。
同じ商品・サービスを行う事業者間で適格請求書発行事業者の有無による行き過ぎた商売や過度な値引き等が起こらないことを願いたいものです。
基準期間課税売上高が1000万円以下であっても、売上急減を回避するためにあえて課税事業者のままの事業者(適格請求書発行事業者)も出てくるかもしれませんね。
インボイスになるので、免税事業者であれば当然、税抜金額になりますが、その消費税は払わない(仕入税額控除できない)ことになり、課税事業者であれば消費税を払う(仕入税額控除できる)ことになるので、いつ負担するかであって、結局損得は変わりません。影響があるのは課税事業者のうち簡易課税制度適用事業者でしょうか。
あと、この適格請求書発行事業者が基準期間課税売上高が1000万円以下となり免税事業者になる場合は、その登録取消の届出書を提出しない限り免税事業者になれないので注意が必要です。
消費税創設時は免税点制度は3000万円、簡易課税制度は5億円、みなし仕入率は2区分、実務家の方には懐かしい響きの限界控除(現在は廃止)なるものまであり、中小企業の事務負担を軽減する目的とした措置が結構ありました。
10%増税や8%据え置きの軽減税率も議論されていますが、大事なのは今までの益税を縮小してきた努力を無駄にしないような真の政策ではないでしょうか。
消費税還付スキームとは?
■はじまりは、自販機還付スキーム
マンションを建てて不動産賃貸業をする大家さんは、建築時に業者さんに建築代金とともに消費税を支払います。本来なら、この消費税は支払いっぱなしです。
大家さんには課税売上がないので(居住用マンションの賃貸収入は非課税)、消費税の申告は出来ません。
そこでマンション建築と並行して自販機を設置して自販機収入という少額の課税売上をたてて消費税課税事業者を選択して課税事業者になり、建築代金の消費税を還付してもらいます。
でも、このまま本則課税で課税事業者のままだと、2年目、3年目と家賃収入という非課税売上があがってきて3年目で調整されてしまうので、2年目は簡易課税を選択して、3年目は免税業者になる手法が、10数年前から流行りだしました。
* 建物を建築した後の3年間で課税売上割合が大きく変動した場合には3年後に調整される制度があります。建築時の1年目は入居者0で自販機の課税売上だけで課税売上割合は100%、2年目、3年目は、家賃収入(非課税売上)が上がり課税売上割合は極端にさがります。そして3年後に消費税を再計算して納付することになります。
これは3年間とも本則課税の場合に適用されます。
結果として還付はほとんど無かったことになります。
*この本則課税での課税売上割合の「調整」が還付スキームの重大なポイントです
■平成22年の税制改正では、課税事業者を選択、もしくは消費税新設法人の事業者(つまり、自ら課税事業者になった事業者)は、その後2年以内に建物を建築したら、その後3年間は簡易課税も選択出来ないし、免税事業者にも戻れないというものでした。要するに3年後の「調整」から逃げ切れないようにしようとしました。
一見すると今回の改正と同じ様にみえますが、「2年間」のすき間が違います。平成22年の改正では、課税事業者を選択して3年後に建築した場合や、自然と課税事業者になった時に建築した場合は、当時の改正の適用除外になり、「調整」から逃れて還付スキームが可能になっていました。
そこでH28年度消費税の改正になったようです。改正案の文章に「3その他所要の措置を講ずる」とありますし、消費税還付スキームの規制に完全にダメ押しって感じです。
平成28年4月から不動産投資等の消費税還付は困難に
■高額資産を取得した場合における消費税の中小事業者に対する特例措置の適用
関係の見直し
1 事業者(免税事業者を除く)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に国内における高額資産の課税仕入れ又は高額資産の保税地域からの引取り(以下「高額資産の仕入れ等」という。)を行った場合には、当該高額資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用しない
(注)上記の「高額資産」とは、一取引単位につき、支払対価の額が税抜1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産とする。
2 自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜1千万円以上となった日の属する課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記「1」の措置を講ずる。
3 その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合について適用する。ただし、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合には、適用しない。
つまり、本則課税制度の課税事業者が建物を購入または新築した場合は、その後の3年間は簡易課税制度への変更は出来ないし、また免税事業者になることも出来なくなります。
消費税簡易課税制度のみなし仕入率改正
平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、みなし仕入率が5区分から6区分に改正されています。
( 事業 ) |
( 区分 ) |
( みなし仕入率 ) |
卸売業 小売業 製造業等 その他の事業 金融業及び保険業 サービス業 不動産業 |
第1種事業 第2種事業 第3種事業 第4種事業 第5種事業 第5種事業 第6種事業 |
90% 80% 70% 60% 50% 50% 40% |
金融業及び保険業が第4種事業(60%)から第5種事業(50%)へ、不動産業が第5種事業 (50%)から新たに設けられた第6種事業(40%)へ改正されました。 保険業には保険代理店業が含まれ、不動産業では不動産賃貸業、駐車場業、不動産管理業、土地 建物売買業、不動産仲介業などが該当します。 但し、土地建物売買については、事業者への売却は第1種事業、個人消費者への売却は第2種事 業になります。 ■ 適用開始時期の経過措置
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27 年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した「適用開始課税期間」の 初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをや めることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。 (注)平成26年10月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業 者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。 詳しくは国税庁HPをご覧ください。 ■ 簡易課税制度とは
消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類があります。 本則課税とは、売上高に対する消費税額から仕入に対する消費税額を差し引いて納付(還付) する消費税額を計算する方法です。 簡易課税とは、実際に仕入れた際に支払った消費税額は考慮せずに業種別に決められた「みな し仕入率」を乗じて消費税額を計算する方法です。 基準期間の課税売上高(前々期の課税売上高)が5000万円以下であって、適用しようとする 課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出した場合など一 定の要件を満たした場合に適用されます。 簡易課税制度を選択すると2年間は継続適用しなければならないことや、本則課税により計算す れば税額が還付になる場合であっても還付を受けることは出来ません。 小規模事業者の事務負担を軽減する目的で導入された制度です。有利となるか不利となるかは十 分な事前検討が必要です。 消費税の届出書にはよく似た様式名がありますので間違わないように注意してください。